○下野市保育園のあり方検討委員会設置要綱
平成20年9月8日
告示第162号
(設置)
第1条 下野市保育園のあり方に関する事項を調査審議するため、下野市保育園のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市の保育行政のあり方に関する報告書を作成する。
(1) 保育行政に関すること。
(2) 市立保育園のあり方に関すること。
(3) 保育園の整備、充実に関すること。
(4) その他必要事項
(組織)
第3条 委員会は、別表による者をもって構成する。
2 委員は11人以内とし、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 役職によって委嘱された委員がその職を失った時は、委員の資格を失うものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、健康福祉部子育て応援課に置く。
(平26告示36・令6告示51・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月8日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
下野市教育委員会関係者 |
学識経験者 |
下野市民生委員児童委員協議会会長 |
下野市民生委員児童委員(主任児童委員)代表 |
下野市私立幼稚園関係代表 |
下野市立保育園長代表 |
下野市立保育園保護者会3地区代表 |
公募委員 |