○下野市保育園のあり方検討委員会設置要綱

平成20年9月8日

告示第162号

(設置)

第1条 下野市保育園のあり方に関する事項を調査審議するため、下野市保育園のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市の保育行政のあり方に関する報告書を作成する。

(1) 保育行政に関すること。

(2) 市立保育園のあり方に関すること。

(3) 保育園の整備、充実に関すること。

(4) その他必要事項

(組織)

第3条 委員会は、別表による者をもって構成する。

2 委員は11人以内とし、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 役職によって委嘱された委員がその職を失った時は、委員の資格を失うものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉部こども福祉課に置く。

(平26告示36・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月8日から施行する。

(平成26年3月17日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

下野市教育委員会関係者

学識経験者

下野市民生委員児童委員協議会会長

下野市民生委員児童委員(主任児童委員)代表

下野市私立幼稚園関係代表

下野市立保育園長代表

下野市立保育園保護者会3地区代表

公募委員

下野市保育園のあり方検討委員会設置要綱

平成20年9月8日 告示第162号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年9月8日 告示第162号
平成26年3月17日 告示第36号