○下野市保育料滞納対策実施要綱
平成20年7月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 当該年度における保育料が納入期限までに納付されない期間が3箇月続いた場合は、次に掲げるとおり実施することとする。
ア 保育料納付催告書(様式第1号)を保育料納入義務者(以下「納入義務者」という。)に通知する。
(2) 過年度分の保育料に滞納があった納入義務者が新たに入園の申請をした場合は、次に掲げるとおり実施する。
ア 過年度分の保育料に係る保育料納付計画書(様式第6号)を提出させる。
(4) 保育料を納付せずに退園又は卒園した場合は、第1号で定める規定を準用する。
(差押え)
第3条 前条の規定による通告に応じない場合は、関係機関と協議し地方税の滞納処分の例により処分を行う。
(不納欠損処分)
第4条 保育料の不納欠損処分は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 滞納処分によって納入義務者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。
(3) 納入義務者の居所及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(4) その他市長が納入困難と認めるとき。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令2・一部改正)
(令4訓令2・一部改正)