○下野市保育料滞納対策実施要綱

平成20年7月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 保育料の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 当該年度における保育料が納入期限までに納付されない期間が3箇月続いた場合は、次に掲げるとおり実施することとする。

 保育料納付催告書(様式第1号)を保育料納入義務者(以下「納入義務者」という。)に通知する。

 において通知したにもかかわらず、指定納入期限までに納入がされない場合又は納付に関する相談がない場合は、保育料納付相談実施通知書(様式第2号)を納入義務者に配達証明郵便により通知する。

 において通知したにもかかわらず、指定日時に納付に関する相談がない場合又は納入がされない場合は、保育料納付相談最終実施通知書(様式第3号)を納入義務者に配達証明郵便により通知する。

 において通知したにもかかわらず、指定日時に納付に関する相談がない場合又は納入がされない場合は、差押え予告通知書(様式第4号)を納入義務者に配達証明郵便により通知する。

 において通知したにもかかわらず、指定納付期限までに納入されない場合又は納付に関する相談がない場合は、差押え最終予告通知書(様式第5号)を納入義務者に配達証明郵便により通知する。

(2) 過年度分の保育料に滞納があった納入義務者が新たに入園の申請をした場合は、次に掲げるとおり実施する。

 過年度分の保育料に係る保育料納付計画書(様式第6号)を提出させる。

 において分割による納付を計画する者については、連帯して保証する者を付して保育料分納誓約書(様式第7号)を提出させる。ただし、納入義務者が給与所得を得ている場合で、給与から控除し納入することについて承諾を得た場合は、保育料未納額給与控除に係る承諾書(様式第8号)を提出させ、給与支払い者から徴収する。

(3) 第1号で定める通告に納入義務者から納付に関する相談を受けた場合は第2号で定める規定を準用する。

(4) 保育料を納付せずに退園又は卒園した場合は、第1号で定める規定を準用する。

(差押え)

第3条 前条の規定による通告に応じない場合は、関係機関と協議し地方税の滞納処分の例により処分を行う。

(不納欠損処分)

第4条 保育料の不納欠損処分は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(2) 滞納処分によって納入義務者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。

(3) 納入義務者の居所及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。

(4) その他市長が納入困難と認めるとき。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4訓令2・一部改正)

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(令4訓令2・一部改正)

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下野市保育料滞納対策実施要綱

平成20年7月1日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)