○下野市職員希望降任制度実施要綱

平成20年9月11日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、職員の職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気等心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、所属長を経由して、希望降任申出書(様式第1号)を、総務人事課長に提出するものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(降任の承認等)

第4条 市長は、前条の申出があった場合には、下野市職員任用規程(平成18年下野市訓令第22号)第16条に規定する下野市職員試験委員会(以下「試験委員会」という。)に、降任に関し意見を求めるものとする。

2 市長は、試験委員会の意見を尊重し、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認し、その結果を降任(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の承認を受けた職員の降任の時期は、前条第1項の規定により降任を承認した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降任後の号給は、下野市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年下野市規則第41号)の定めるところによる。ただし、降任後の職が降任前の職と同一の級であるときは、この限りでない。

(降任職員の再度の昇任)

第7条 この訓令の規定により降任した職員は、降任を申出た理由が解消し、昇任を希望するときは、希望降任申出理由解消申出書(様式第3号)を、所属長を経由して、総務人事課長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申出があった場合は、その内容を審査し、降任を希望した理由が解消したと認めるときは、当該職員の以後の昇任について他の職員と同様に取扱うものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令2・一部改正)

画像

画像

(令4訓令2・一部改正)

画像

下野市職員希望降任制度実施要綱

平成20年9月11日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)