○下野市入札適正化委員会条例施行規則

平成20年12月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市入札適正化委員会条例(平成20年下野市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 建設会社の顧問等、特定の建設会社と密接な関係にある者及び下野市職員であった者は、下野市入札適正化委員会(以下「委員会」という。)の委員には就任できない。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

4 委員が第1項に規定する者に該当することとなったときは、任期中においても当該委員の職を失う。

(会議)

第3条 条例第2条第1号から第4号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、6箇月に1回開催し、条例第2条第5号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。

2 定例会議及び再苦情処理会議(以下「定例会議等」という。)は非公開とする。

3 委員会は、定例会議等終了後、速やかに下野市入札適正化委員会議事概要(様式第1号)を作成する。

4 前項の議事の概要は、当該定例会議等に出席した委員の承認を得て確定し、確定後はこれを公表する。

(定例会議への提出資料)

第4条 定例会議への報告は、原則として当該定例会議開催の前6箇月間に市が発注した公共工事(予定価格が130万円以下のものを除く。)に係る次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 発注工事総括表(様式第2号)

(2) 入札方式別発注工事一覧表(様式第3号)

(3) 指名停止の運用状況一覧表(様式第4号)

(4) 談合情報対応状況一覧表(様式第5号)

(5) 入札制度改善施策報告書(様式は任意)

2 入札方式別発注工事一覧表は、次に掲げる区分ごとに整理するものとする。

(1) 一般競争入札(条件付き・事後審査型)

(2) 指名競争入札

(3) 随意契約

(審議の対象となる事案の抽出の委任)

第5条 条例第2条第2号に規定する公共工事の抽出は、入札方式別発注工事一覧表の中から次に掲げる方法により委員長を除く委員が任意に抽出するものとする。

(1) 抽出を行う委員は、委員長を除く委員の50音順の輪番制とする。

(2) 抽出は、委員会開催の2週間前までに行うものとする。

(3) 委員会において事務局が抽出事案の説明を行うに先立ち、抽出を行った委員は、抽出理由を報告するものとする。

(平22規則4・一部改正)

(抽出事案の説明及び審議)

第6条 抽出事案の説明は、抽出事案説明書(様式第6号~第8号)により行うものとする。また、委員による審議は、抽出案件に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法が適切に行われているかどうかを中心に行われるよう留意する。

(意見の具申)

第7条 委員長は、条例第2条第1号から第3号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由若しくは経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で市長に対して意見の具申を行うことができる。

2 委員長は、前項の意見の具申を行った場合には、これを公表する。

(再苦情処理)

第8条 委員長は、条例第2条第5号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し審議を行う。

2 委員長は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともにこれを公表する。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第10条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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(平22規則4・一部改正)

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下野市入札適正化委員会条例施行規則

平成20年12月16日 規則第43号

(平成22年4月1日施行)