○下野市市有自動車売払い指名競争入札事務処理要領
平成20年11月21日
告示第186号
(趣旨)
第1条 下野市所有の自動車を、指名競争入札により売り払う際の事務処理については、別に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。
(処分自動車の選定)
第2条 不要な市有自動車のうち、指名競争入札により処分しようとするものの選定は物品管理者が行う。
(処分自動車の確認)
第3条 物品管理者は前条により選定された自動車(以下「処分自動車」という。)について、法律上の所有権の登録等の関係書類及び破損の状況等を確認しておくものとする。
(予定価格の決定)
第4条 処分自動車に係る予定価格については、査定や税法上の残存価格、見積り価格等を参考にして決定する。
(指名業者の選定)
第5条 市長は、下野市入札参加資格の登録があるものの中から、指名業者を選定する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、入札に参加する資格を有しない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に該当する者
(2) 営業に関し、法律上必要とする資格を有しない者
(指名通知)
第6条 この入札に関する次の書類を指名業者に配布する。
(1) 指名通知
(2) 入札書
(3) 入札用封筒
(4) その他必要な書類
(処分自動車の公開及び質疑)
第7条 処分自動車の状況を、指名業者に対し公開する。
2 質疑は質疑書により提出するものとし、回答は質疑書の提出があった者にのみ行う。
(入札書の提出)
第8条 入札書の提出は郵便によるものとし、下野市郵便入札試行要領(平成18年下野市訓令第60号)を準用し処理するものとする。
(入札の執行)
第9条 処分自動車売り払いに係る指名競争入札においては、予定価格を事前公表する。入札執行回数は1回とし再度入札は行わないものとする。
2 開札は、当該入札案件の名称等を読み上げたのち、期日までに郵送された入札用封筒が未開封であることを開札の立会人が確認し行うものとする。
3 前項の規定する審査の結果、有効な入札をした者が2者に満たないときは、当該入札は中止する。
(開札の立会人)
第10条 市長は、入札参加者に立会を求めるものとする。本入札においては、指名業者に1番から順に番号を付し、その番号を付したくじ棒による抽選により2人(2社)を決定する。立会人の中に辞退があった場合には、他の指名業者の中から再度抽選により決定する。
(落札者の決定)
第11条 開札の結果、予定価格以上の最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決めなければならない。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札(開札)に立会人として参加している場合にはその者がくじを引き、参加していない場合には入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
2 落札者に対する連絡は、入札執行後速やかに行うものとする。
(売買契約)
第12条 売買契約は、売買契約書により締結するものとする。
(落札の無効)
第13条 落札者が、市が指定する日(落札者決定の日から7日以内)までに売買契約を締結しないときは、その落札の決定を無効とする。
(売買代金の支払い)
第14条 売買代金は、市が発行する納入通知書により、一括して市が指定する日(売買契約締結の日から10日以内)までに落札者が納付するものとする。
(所有権移転等の時期)
第15条 所有権は、前条の売買代金が納付されたときに移転するものとする。
(所有権登録等の変更)
第16条 売買代金の納付後、落札者は落札者の費用において、速やかにその所有権登録等の変更をするものとする。
(引渡し)
第17条 処分自動車は、売買代金の納付が確認され、その所有権登録等の変更が完了したときに、速やかに引き渡すものとする。
附則
この告示は、平成20年11月21日から施行する。