○下野市職員資格取得・自主研究グループ活動等支援要綱

平成20年10月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自己啓発として行う資格取得、通信教育講座の受講又は自主研究グループ活動を支援することにより、職員の自己能力の開発と向上を図るとともに、職員相互が高めあう職場づくりに寄与することを目的とする。

(平26訓令2・一部改正)

(支援の対象)

第2条 支援の対象となる自己啓発は、次に掲げるものとする。

(1) 資格取得 自己啓発を目標とした国家資格、公的資格及び民間資格の取得であって市長が認めたもの

(2) 通信教育講座 自己啓発及び資質の向上を図ることができるものであって市長が認めたもの

(3) 自主研究グループ活動 第3条第1項に規定する事項について、研究を行うため自主的に結成された職員等の研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)の活動

(平26訓令2・一部改正)

(自主研究グループ活動等)

第3条 自主研究グループ活動の研究テーマは、次に掲げる事項とする。

(1) 行政の知識及び技能の習得又は向上に関する事項

(2) 事務の能率改善又は行政運営の効率化に関する事項

(3) 地方行政上の諸課題に関する事項

(4) 新たに実施すべき政策に関する事項

(5) 地域の活性化に関する事項

(6) その他行政の推進に必要と認められる事項

2 自主研究グループは、3人以上の職員をもって構成し、主たる構成員が本市の職員でなければならない。

(支援の内容)

第4条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、資格取得した職員又は通信教育講座を受講修了した職員に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 受験料又は受講料の助成(限度額3万円)

(2) 受験日又は受講日の職務免除

(3) その他資格取得又は通信教育講座の受講に必要な便宜供与

2 市は、第1条に規定する目的を達成するため、自主研究グループに対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 研究活動費用の助成(限度額5万円)

(2) 研究活動に必要な会場の提供

(3) 講師又は助言者のあっせん

(4) 研究資料の提供又は貸出

(5) 研究報告書等の浄書

(6) 研究成果発表の機会の提供

(7) その他研究活動に必要な便宜供与

(平26訓令2・一部改正)

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする職員又は自主研究グループの代表者(以下「申請者」という。)は、毎年度、市長が定める日までに、資格取得・自主研究グループ活動等支援申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平26訓令2・一部改正)

(承認の可否の決定等)

第6条 市長は、申請者から前条に規定する支援の申請があった場合は、承認の可否を決定の上、資格取得・自主研究グループ活動等支援承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者及び職員が所属する所属長に通知するものとする。

(平26訓令2・一部改正)

(重要な変更の届出)

第7条 支援の対象として承認された申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に書面をもって届け出なければならない。

(1) 資格試験を受験しなかったとき又は講習会等を受講しなかったとき。

(2) 自主研究グループの代表者に変更があったとき。

(3) 自主研究グループの研究計画に大幅な変更があったとき。

(4) 自主研究グループの構成員に変更があったとき。

(5) 自主研究グループ活動の途中において、自主研究グループを解散したとき。

(承認の取り消し)

第8条 市長は、申請者から前条第1号又は第5号に規定する届け出があったときは、支援の承認を取り消すものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 支援の対象として承認された申請者は、資格試験、資格取得に必要な講習等、通信教育講座の受講又は自主研究グループ活動の終了後、速やかに、資格取得・自主研究グループ活動等実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(平26訓令2・一部改正)

(助成額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合においては、資格取得・自主研究グループ活動等実績報告書等の書類の審査及び検査等により、交付する助成額を確定し、申請者に通知するものとする。

(平26訓令2・一部改正)

(助成金の交付請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた申請者が、助成金の交付を受けようとするときは、資格取得・自主研究グループ活動等助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平26訓令2・一部改正)

(研究成果の公表等)

第12条 市長は、自主研究グループの研究成果を積極的に公表するとともに、その成果が市において活用されるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 下野市職員自己啓発研修支援助成要綱(平成18年下野市訓令第32号)は、廃止する。

(平成26年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平26訓令2・全改)

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(平26訓令2・全改)

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(平26訓令2・全改)

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(平26訓令2・全改)

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下野市職員資格取得・自主研究グループ活動等支援要綱

平成20年10月1日 訓令第41号

(平成26年4月1日施行)