○下野市資源物(紙類)売払い業務委託要領

平成20年11月6日

訓令第45号

(目的)

第1条 この要領は、下野市が合併前の石橋町の区域(以下「下野市石橋地区」という。)から収集する一般廃棄物の中で再生利用することができる紙類(以下「資源物」という。)の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受託者の資格)

第2条 この業務を受託する者(以下「受託者」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条に規定する基準に適合する者でなければならない。

(受託者の決定)

第3条 受託者は、地方自治法、同施行令、下野市財務規則に沿って、別に定める仕様書に基づき、見積合わせの上決定する。

(資源化の義務)

第4条 受託者は下野市より引き取った資源物について、責任を持って適正に中間処理し、再資源化すること。

(最終引取先の報告義務)

第5条 受託者は、下野市より引き取った資源物について、最終引き取り先を仕様書の内容に沿って、市長に報告しなければならない。

(施設の設備)

第6条 受託者は、下野市から引き取った資源物について、4トン車が資源物を積載して計量できる設備、また適正に保管する場所を有すること。

(月報の提出義務)

第7条 受託者は、仕様書の内容に沿って、計量数、金額、取引先を明記した月報を翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

下野市資源物(紙類)売払い業務委託要領

平成20年11月6日 訓令第45号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年11月6日 訓令第45号