○下野市資源物(紙類)売払い業務委託要領
平成20年11月6日
訓令第45号
(目的)
第1条 この要領は、下野市が合併前の石橋町の区域(以下「下野市石橋地区」という。)から収集する一般廃棄物の中で再生利用することができる紙類(以下「資源物」という。)の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受託者の資格)
第2条 この業務を受託する者(以下「受託者」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条に規定する基準に適合する者でなければならない。
(受託者の決定)
第3条 受託者は、地方自治法、同施行令、下野市財務規則に沿って、別に定める仕様書に基づき、見積合わせの上決定する。
(資源化の義務)
第4条 受託者は下野市より引き取った資源物について、責任を持って適正に中間処理し、再資源化すること。
(最終引取先の報告義務)
第5条 受託者は、下野市より引き取った資源物について、最終引き取り先を仕様書の内容に沿って、市長に報告しなければならない。
(施設の設備)
第6条 受託者は、下野市から引き取った資源物について、4トン車が資源物を積載して計量できる設備、また適正に保管する場所を有すること。
(月報の提出義務)
第7条 受託者は、仕様書の内容に沿って、計量数、金額、取引先を明記した月報を翌月15日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。