○下野市地域活動支援センター条例

平成21年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域の実情に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供又は社会との交流促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図るため、下野市地域活動支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 下野市地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野市地域活動支援センターゆうがお

下野市石橋950番地2

(平27条例29・全改)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 下野市障害者福祉作業所条例(平成18年下野市条例第109号)は、廃止する。

(平成23年10月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市地域活動支援センター条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

下野市地域活動支援センター条例

平成21年3月12日 条例第1号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月12日 条例第1号
平成23年10月11日 条例第18号
平成27年6月22日 条例第29号