○下野市奨学金貸付条例

平成21年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な学生・生徒に対し、学資を無利子で貸し付けることにより有能な人材の育成と、下野市の教育進展を目的とする。

(平27条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「奨学金」とは、下野市が貸付けをする学資をいい、「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいう。

(令4条例19・一部改正)

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらと同等の学校に在学していること。

(2) 学業成績が優秀で意欲があり、品行方正であること。

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(4) 確実な連帯保証人を付すことができること。

(5) 保護者が本市に1年以上住所を有していること。

(6) 奨学金に類する他の学資の給付又は貸付けを受けていないこと。

(令4条例19・一部改正)

(申請)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(令4条例19・一部改正)

(奨学生の選考)

第5条 奨学生は、市長が決定する。

(奨学金の種類)

第6条 奨学金の種類は、次のとおりとする。

(1) 修学のため毎月貸し付ける修学資金

(2) 入学時に限り貸し付ける入学一時金

(平27条例34・全改)

(奨学金の貸付額等)

第7条 奨学金の貸付金額は、次の各号に掲げる奨学金の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 定期に貸し付ける修学資金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

ア 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は専修学校の高等課程の奨学生 月額20,000円

イ 短期大学、大学又は専修学校の専門課程の奨学生 月額30,000円、月額40,000円又は月額50,000円のいずれか奨学生の希望する額

(2) 入学一時金 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

ア 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は専修学校の高等課程の奨学生 100,000円

イ 短期大学、大学又は専修学校の専門課程の奨学生であって、月額30,000円の奨学金を受けるもの 500,000円

ウ 短期大学、大学又は専修学校の専門課程の奨学生であって、月額40,000円の奨学金を受けるもの 300,000円

2 奨学金の貸付けについては、修学資金のみ又は修学資金と入学一時金の併用のいずれかを選択できるものとする。

(平27条例34・追加)

(貸付期間)

第8条 奨学金の貸付期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。

(平27条例34・旧第7条繰下)

(奨学金の減額等)

第8条の2 奨学金の減額を申し出た奨学生については、第7条第1項第1号に規定する修学資金に限り、貸付金額から月額1万円単位で減額して貸し付けることができる。

2 奨学生は、いつでも奨学金の貸付けの辞退を申し出ることができる。

3 前項の申出があったときは、当該申出があった日の属する月の翌月をもって奨学金の貸付けを廃止する。

(令4条例19・追加)

(奨学金の貸付けの停止等)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生に対する奨学金の貸付けを停止し、又はその貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 疾病等により休学し、又は退学したとき。

(2) 学業成績又は素行が著しく不良であると認められるとき。

(3) 休学又は転学の理由が適当でないと認められるとき。

(4) 奨学金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けを受ける要件を欠くに至ったとき。

(6) その他この条例に違反し、又は市長が奨学生として適当でないと認めるとき。

(平27条例34・旧第8条繰下、令4条例19・一部改正)

(奨学金の償還)

第10条 奨学生は、その在学する学校を卒業した日後1年を経過した日の属する月の翌月から起算し、次の各号に掲げる区分に応じた期間内に、年賦、半年賦又は月賦により、これを償還しなければならない。ただし、奨学生であった者の希望により、償還期間を短縮して償還することができる。

(1) 第7条第1項第1号アに規定する奨学生 貸付期間の2倍の期間

(2) 前号に掲げる奨学生以外の奨学生 貸付期間の2.5倍の期間。ただし、第7条第1項第1号イに規定する奨学生であって、修学資金の貸付額が月額30,000円であり、かつ、入学一時金の貸付けを受けていない奨学生にあっては貸付期間の2倍の期間。

2 奨学生が前条の規定により奨学金の貸付けの決定を取り消されたときは、直ちに貸付けを受けた奨学金の全額を償還しなければならない。

(平27条例34・追加、令4条例19・一部改正)

(償還の猶予)

第11条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の経済的事情等を勘案して特に必要と認める者に対して、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 更に上級の学校に進学したとき。

(2) 疾病その他正当な理由により奨学金の償還が困難であるとき。

(平27条例34・旧第10条繰下)

(償還の免除等)

第12条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金の償還完了前において死亡その他特別の事由により既に貸付けを受けた奨学金の償還が困難であると認めるときは、その全部若しくは一部の償還を免除し、又は償還期間を延長することができる。

2 市長は、奨学生であった者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、奨学金(入学一時金を除く。以下この項において同じ。)に係る償還未済額の一部の償還を免除することができる。ただし、免除は1回限りとする。

(1) 奨学金の貸付期間が2年以上であること。

(2) 在学する学校を正規の修業期間内で卒業していること。ただし、傷病等やむを得ない事情により休学等をした場合を除く。

(3) 最終学校を卒業した日の属する月の翌月から1年以内に市内に居住し、引き続き5年以上継続して居住していると認められること。

(4) 前号に規定する市内に居住している間に就業していると認められること。ただし、妊娠その他正当な理由により就業が困難な場合はこの限りでない。

(5) 遅滞なく奨学金の償還をしていること。ただし、前条第1号の規定により償還の猶予が認められた場合はこの限りでない。

(6) 市税を完納していること。

(令4条例19・全改)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4条例19・全改)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年9月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下野市奨学金貸付条例の規定は、平成28年4月1日以降に貸付けの決定を受けた奨学生について適用し、同日前に貸付けの決定を受けた奨学生については、なお従前の例による。

附則(令和4年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日前に奨学金の償還を開始している者についても適用する。

下野市奨学金貸付条例

平成21年3月12日 条例第3号

(令和4年9月30日施行)