○下野市職員の職名に関する規則

平成21年3月13日

規則第2号

下野市職員の職名に関する規則(平成19年下野市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市の職員の職の名称(以下「職名」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)第1条に規定する職員、下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)をいう。

(令5規則23・一部改正)

(職種上の職名)

第3条 職員の職種上の職名は、別表第1又は別表第2に掲げるとおりとする。

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)又は行政組織に関し別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

(職員の職種)

第5条 組織上の職に充てる職員の職種は、別に定めるものを除き、別表第3のとおりとする。ただし、再任用職員については、同表の組織上の職名のほか、「専門員」を使用することができる。

(令5規則23・一部改正)

(職名の付与)

第6条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。

(役付職員)

第7条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

2 前項に規定する職員は、これを役付職員という。

(法令に基づく職名の併用)

第8条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条及び第4条に規定する職名に、当該定めがある職名をあわせて用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下野市職員の職名に関する規則の規定により職名が付与されている者で現に在職する者の職名は、別に職名を発する場合を除き、改正後の下野市職員の職名に関する規則の規定による職名に任命されたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則23・一部改正)

職員の職名(技能労務職員を除く。)

職種上の職名

職務の内容

参事

数課の所管事務を掌理し、所管職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

副参事

参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は数グループの担任事務を掌理し、所管職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

主幹

数グループの担任事務を掌理し、所管職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

副主幹

主幹の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮する職員の職務

主査

担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

主事

行政的業務(事務業務)に従事する職員の職務

技師

行政的業務(技術業務)に従事する職員の職務

司書

司書の資格を有し、図書館業務に従事する職員の職務

学芸員

学芸員の資格を有し、博物関係業務に従事する職員の職務

保健師

保健師の免許を有し、保健指導に従事する職員の職務

管理栄養士

管理栄養士の免許を有し、栄養管理業務に従事する職員の職務

保育士

保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育業務に従事する職員の職務

社会福祉士

社会福祉士の免許を有し、社会福祉業務に従事する職員の職務

別表第2(第3条関係)

技能労務職員の職名

職種上の職名

職務の内容

技能主事

自動車運転手の業務

自動車運転免許を有し、自動車運転の業務に従事する職員の職務

施設管理員の業務

財産、公の施設等の維持管理的業務に従事する職員の職務

労務主事

給食調理員の業務

給食調理の業務に従事する職員の職務

公仕の業務

定型的な一般労務作業に従事する職員の職務

作業員の業務

清掃及び土木作業に従事する職員の職務

別表第3(第5条関係)

(令5規則23・全改)

組織上の職名\職種上の職名

参事

副参事

主幹

副主幹

部長




教育次長




会計管理者




事務局長



次長



課長



課長補佐



局長補佐



館長


園長


所長


主任



下野市職員の職名に関する規則

平成21年3月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月13日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第23号