○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成21年3月9日

規則第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

部長

次長

参事

課長

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成21年3月9日 規則第10号

(平成21年3月9日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成21年3月9日 規則第10号