○下野市住民参加型違反広告物除却推進制度要綱

平成21年1月20日

告示第6号

(趣旨及び目的)

第1条 この告示は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)に違反して掲出された、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反広告物」という。)の除却措置(以下「除却」という。)について、住民参加による地域での除却活動を推進する、下野市住民参加型違反広告物除却推進制度の創設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 広告物 法第2条第1項の屋外広告物をいう。

(2) はり紙 紙等に印刷又は手書きされたもので、建築物又はその他工作物等(以下「工作物等」という。)に、押しピン、テープ、糊等により貼り付けられたものをいう。

(3) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取りつけられているはり札その他これに類する広告物をいう。

(4) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

(推進団体の認定)

第3条 市長は、違反広告物の除却活動を推進することが適当と認められる構成員が10人以上の団体を、下野市違反広告物除却推進団体(以下「推進団体」という。)として認定することができる。

2 前項の認定を受けようとする団体は、下野市違反広告物除却推進団体認定申請書(新規)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 下野市違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)になろうとする者の住所、氏名等を記載した推進員名簿(様式第2号)

(2) 活動予定日や活動地域等を記載した活動計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、申請のあった団体を推進団体として認定したときは、下野市違反広告物除却推進団体認定書(様式第4号)を団体の代表者に交付する。

4 推進団体の認定期間は、1年を超えないものとする。ただし、市長が適当と認めるときは更新することができる。

5 推進団体が認定の更新を受けようとするときは、認定期間満了の日までに下野市違反広告物除却推進団体認定申請書(更新)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、認定の更新について準用する。

7 認定された推進団体が申請書の内容を変更しようとするときは、下野市違反広告物除却推進団体認定変更申請書(様式第5号)に変更に係る書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けるものとする。この場合において、市長は承認の是非について団体の代表者に通知する。

8 推進団体が解散若しくはその活動を中止しようとするときは、下野市違反広告物除却推進団体解散・活動中止届(様式第6号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は当該届を受理した旨を団体の代表者に通知するものとする。

9 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は団体の代表者に通知するものとする。

(1) 推進委員が10人未満になったとき。

(2) 推進団体としてふさわしくないと認められる行為があったとき、その他推進団体として適当でなくなったと市長が認めるとき。

(推進員の身分等)

第4条 市長が認定団体として認定した団体の構成員を推進員とする。

2 推進員は、市内に在住又は通勤・通学する20歳以上の者とする。

3 市長は、推進員に対し、法第7条第4項に基づく除却権限を委任するものとする。

4 前項の委任は、関係法令、この告示の実施に関する講習会の受講後に、推進員に対し、委任された者であることを証する下野市違反広告物除却推進員証明書(様式第7号)及び腕章(様式第8号)を交付することにより行う。

5 推進員の報酬は無償とする。ただし、市は、予算の範囲内で違反広告物の除却活動に必要な用具の提供並びに違反広告物の除却活動中における事故による傷害等を担保する保険の加入及びその費用を負担する。

6 推進員の任期は、推進団体の認定期間とする。なお、推進員の加入が認定期間途中に行われた場合は、委任された日から、当該推進団体の認定期限までとする。

7 推進員は、推進団体が認定期間を満了したとき、解散届を提出したとき又はその認定を取り消されたときは、その身分を失う。

8 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進員を解任することができる。

(1) 推進員からの解任の申し出があったとき。

(2) 推進員としてふさわしくないと認める行為があったとき。

9 推進員がその身分を失ったときは、身分証明書及び腕章を返却しなければならない。

(推進員の活動等)

第5条 市長が推進員に除却権限を委任する事項は、推進団体が認定申請時に提出した活動計画書に記載した活動予定及び活動地域におけるものに限る。ただし、特に市長が認める場合は、この限りではない。

2 推進員が除却活動を実施するときは、次のことを守らなければならない。

(1) 活動の安全を確保するため、作業は必ず3人以上で行うこと。

(2) 身分証明書を携帯し、腕章を着用すること。

(3) 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。

(4) 作業中に掲出者等と争いを生じたときは、現場での処理は極力行わず、都市計画課に連絡し、その支持を受けること。

(5) 関係法令及びこの告示に従うとともに、都市計画課の指示に従うこと。

3 推進団体は、除却した違反広告物を都市計画課に引き継ぐまでは、一時保管するものとする。

4 推進員は、この告示に基づく活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。推進員を退いた後においても同様とする。

(市の責務等)

第6条 市は、この告示に基づく活動を円滑に推進するため、住民、事業者、関係機関、県、国に対し、必要な協力を要請するものとする。

(推進員の活動の細目)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進員の活動に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示61・令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市住民参加型違反広告物除却推進制度要綱

平成21年1月20日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)