○下野市違反広告物除却推進員活動要領
平成21年1月20日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、下野市住民参加型違反広告物除却推進制度要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、下野市違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)の活動等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(推進団体の代表者の責務)
第2条 下野市違反広告物除却推進団体(以下「推進団体」という。)の代表者は、当該団体を代表するとともに、その構成員と常日頃から連絡・調整を図り、その活動の円滑な実施に努めるものとする。
(講習会の開催)
第3条 市は、推進団体として認定を希望する団体から下野市違反広告物除却推進団体認定申請書(新規)が提出された場合には、講習会を開催し、関係法令の周知や活動上の注意事項等について説明を行うものとする。
2 前項の講習会は、申請書の受理日から1箇月以内を目途に開催するものとする。ただし、開催日程について推進団体との協議のうえ、前記の期間外に開催することも可能とする。
3 第1項の講習会の開催に関し、当該団体、関係機関、市等は、会場の確保等必要な協力をするものとする。
(1) 除却する違反広告物は、道路(公道)上又は禁止物件に設置された違反広告物のうち、表示内容が、金融、不動産、風俗等営利目的のものとする。ただし、表示内容が、政治団体、労働組合、学校等が行う営利を目的としないイベント、講演会等の開催に係るお知らせ等や冠婚葬祭時一時的なものであっても、既に当該期日が経過しているものや、表示されてから明らかに長期間経過し、汚れ朽ち果てている様なものは除却の対象とする。
(2) 店舗等の近くの道路上又は禁止物件に、当該店舗等の広告物を設置しているときは、当該店舗に自主撤去するよう要請することを優先する。
(3) 除却活動の日時は、開庁時とし、土曜日、日曜日、祝祭日及び夜間は、原則として活動しない。活動日について、予め活動日の前月(原則)に管理保全課と調整を行い、活動計画書(様式第1号)を作成する。
(4) 除却活動が順調にできる様になるまでの間等、活動初期は、職員が立ち会うものとする。
(5) 除却した違反広告物は、はり紙、広告旗及び立看板等の別に分類・整理する。一時保管場所、回収場所、回収方法等については、市と推進団体とで協議のうえ、決定する。
(6) 推進員は、除却活動により、除却した物件をはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等毎にその件数を把握し、記録しておかなければならない。
(7) 除却活動中に事故等が生じた場合には、ただちに、管理保全課に連絡するとともに、事故等報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(令6告示51・一部改正)
(支給品及び貸与品の取扱い)
第5条 市は、推進団体に物品を支給し、又は貸与したときは、支給品・貸与品表(様式第3号)を交付するものとする。
2 推進団体は、支給品及び貸与品を適正に利用し、及び管理するものとする。
(活動実績報告)
第6条 除却活動により除却した違反広告物の件数等について、次により活動実績の報告を行うものとする。
(1) 除却活動を実施した推進団体の代表者は、その活動実績について、実施の都度、違反広告物除却活動報告書(様式第4号。以下「活動報告書」という。)により報告するものとする。また、市は、廃棄の際など立ち会い、除却件数などが活動報告書の内容と相違ないことを確認するものとする。
(雑則)
第7条 この告示に定めのない事項は、関係者が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令6告示51・一部改正)