○下野市斎場使用料補助金交付要綱

平成21年2月2日

告示第18号

(目的)

第1条 この補助金は、斎場を使用するものに対し、斎場使用料の一部を補助することにより、斎場使用の公平性を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「斎場」とは、火葬場並びにこれに併設された待合室、式場、霊安室及び控室をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱に定める斎場使用料補助金(以下「補助金」という。)の対象者となるものは、次の各号のいずれかに該当し、斎場を使用した際に管外料金を支払ったものをいう。ただし、他市区町村で同等の補助金等を受けた場合を除く。

(1) 死亡者が死亡時に下野市民であったこと。

(2) 斎場使用申請者が下野市民であり、斎場で死体、死胎、身体の一部、改葬遺体、胞衣等を火葬した場合

(平23告示96・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は次のとおりとする。ただし、第3号に該当する補助金は、宇都宮市悠久の丘及び小山聖苑の施設とする。

(1) 火葬場については使用した火葬場使用料から小山聖苑火葬場管内料金を差引いた金額とし、1体につき58,800円を限度とする。

(2) 待合室については、使用した斎場の管外料金から当該施設の管内料金を差引いた金額とし、1室1回につき16,810円を限度とする。

(3) 式場、霊安室、控室については、使用した斎場の管外料金から当該斎場の管内料金を差引いた金額とする。

(平23告示96・平26告示50・令元告示49・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号)を、斎場を使用した月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付することを決定したときは斎場使用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは斎場使用料補助金不交付通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定通知書を受けた者は、斎場使用料補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金交付請求書受理後、速やかに口座振替等によって請求者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金を、期限を定めて斎場使用料補助金返還請求書(様式第5号)により返還させることができる。

(1) 申請者その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為をしたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(補助台帳)

第9条 市長は、斎場使用料補助台帳(様式第6号)を備え、斎場使用料の補助の状況を明確にしておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年3月15日から施行する。

(平成23年5月25日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市斎場使用料補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市斎場使用料補助金交付要綱の規定は、施行日以後の斎場使用料に係る補助金について適用し、同日前までの斎場使用料に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市斎場使用料補助金交付要綱

平成21年2月2日 告示第18号

(令和5年6月1日施行)