○下野市防災情報伝達システム管理運用規程

平成21年3月27日

告示第28号

(目的)

第1条 この規程は、下野市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事務に関し、市民への円滑な周知を図るため設置する下野市防災情報伝達システム(告知端末機及び屋外拡声器に防災情報等を伝達するシステムをいう。以下「防災情報伝達システム」という。)の管理及び運用について必要な事項を定め、もって市民の安全と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象若しくは大規模な自然現象又は火災若しくは爆発その他これらに類する原因により生じる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐこと及び災害の復旧を図ることをいう。

(防災情報伝達システム機器の設置)

第3条 防災情報伝達システムは下野市市民生活部安全安心課に本局を、石橋地区消防組合消防本部通信指令課に副局を設置する。

2 告知端末機及び屋外拡声器の設置場所は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平27告示75・令4告示36・一部改正)

(防災情報伝達システムの使用目的)

第4条 防災情報伝達システムは、市民の生命財産を災害から保護するため、次に掲げる目的に使用する。

(1) 災害及び防災情報に関する警報並びに災害時の避難勧告・指示の発信に関すること。

(2) 行政に関する広報事項の発信に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた事項

2 防災情報伝達システムは、次に掲げる目的に使用してはならない。

(1) 特定の個人及び政党の宣伝並びにこれらに類すること。

(2) 営利を目的とする宣伝等

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めた事項

(防災情報伝達システムの管理要員)

第5条 市長は、防災情報伝達システムを円滑に管理運用するため、防災情報伝達システムに次に掲げる者を置く。

(1) システム総括責任者

(2) システム管理責任者

(3) システム担当者

(システム総括責任者)

第6条 システム総括責任者は、消防防災主管部長の職にある者をもって充てる。

2 システム総括責任者は、防災情報伝達システムの管理及び運用を総括し、システム管理責任者を指揮監督する。

3 システム総括責任者は、災害発生時その他特に必要があると認めるときは、防災情報伝達システムを統制し、通信を制御することができる。

(システム管理責任者)

第7条 システム管理責任者は、消防防災主管課長の職にある者をもって充てる。

2 システム管理責任者は、防災情報伝達システムを管理し、システム総括責任者の命を受け、防災情報伝達システムの管理及び運用の業務を行い、システム担当者を指揮監督する。

(システム担当者)

第8条 システム担当者は、消防防災主管課の職員のうちから、システム管理責任者が選任する。

2 システム担当者は、システム管理責任者の指揮のもと、防災情報伝達システムの操作を行い、放送取扱者(防災情報伝達システムの放送業務に携わる一般職員をいう。以下同じ。)の行う放送業務を管理する。

(システム担当者の配置等)

第9条 システム管理責任者は、最も効率的な防災情報伝達システムの運用ができるよう、システム担当者を適正に配置しなければならない。

(放送の種類)

第10条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。

(定時放送)

第11条 定時放送は、一般放送及びメロディー放送とする。

2 一般放送は、行政事務に関し、市民に周知を要する事項に関する放送とする。

3 メロディー放送は、定時に音楽を放送する。

(緊急放送)

第12条 緊急放送は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する放送

(2) 災害に関する情報及び災害時の警報並びに避難勧告・指示に関する放送

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(放送時間)

第13条 放送時間は、次に掲げるものとする。

(1) 一般放送及びメロディー放送の放送時間は次のとおりとする。ただし、システム総括責任者が特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。

一般放送 1日3回(7時00分 12時30分 19時00分)

メロディー放送 1日2回(12時00分 17時00分)

(2) 緊急放送は、地震、火災、台風等の災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。

(放送の依頼)

第14条 放送を依頼しようとする所属長は、屋外拡声器放送依頼書(別記様式)により、放送前日の正午(閉庁日を除く。)までにシステム管理責任者に依頼するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する放送の場合は、口頭により依頼することができる。

3 システム管理責任者は、放送依頼の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。この場合において、放送をしないことと決定したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、外部機関からの放送依頼について準用する。

(放送方法等)

第15条 放送の方法は、次に掲げるものとし、1回の放送時間は、原則として3分以内とする。

(1) 全施設一斉放送 屋外拡声器及び告知端末機設置施設のすべてに放送する。

(2) 屋外拡声器一斉放送 すべての屋外拡声器に放送する。

(3) 屋外拡声器地区別放送 南河内地区、石橋地区、国分寺地区に分けて放送する。

(4) 個別放送 特定の屋外拡声器及び告知端末機に放送する。

(例)

平常時 「こちらはぼうさいしもつけです。(1~2回)…放送内容…以上で終わります。こちらぼうさいしもつけです。(1回)

災害時 「こちらはぼうさいしもつけです。(1~2回)…災害に関する放送内容…以上で終わります。こちらぼうさいしもつけです。(1回)

(設備の点検及び整備)

第16条 システム担当者は、防災情報伝達システムの正常な機能を維持するため、定期的に点検及び整備を実施するものとする。

2 点検の結果、異常を発見したときは、システム担当者は、システム管理責任者に報告し応急措置を施すとともに、必要に応じて保守委託業者に連絡し、障害の除去に務めるものとする。

(放送訓練)

第17条 システム総括責任者は、非常災害発生に備え、放送業務に習熟し防災情報伝達システムを円滑に運用するため、定期的に放送訓練を実施するものとする。

(研修)

第18条 システム総括責任者は、放送取扱者等に対して、この規程及び運用細則並びに防災情報伝達システムの取扱い等に関する研修を行うものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるほか防災情報伝達システムの管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月31日から適用する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月6日告示第142号)

この告示は、令和4年12月4日から施行する。

(令和5年3月22日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(令4告示36・全改、令4告示142・令5告示43・一部改正)

告知端末機設置施設一覧

地区名

告知端末機設置施設名

所在地

南河内

下水道庁舎

薬師寺1949番地

南河内

水道庁舎

薬師寺1949番地

南河内

旧薬師寺小学校

薬師寺1412番地

南河内

旧吉田東小学校

中川島7番地

南河内

旧吉田西小学校

下坪山959番地

南河内

画像園小学校

画像園二丁目21番地3

南河内

緑小学校

緑三丁目16番地1

南河内

南河内第二中学校

画像園四丁目16番地3

南河内

南河内小中学校

薬師寺986番地

南河内

ふれあい館

三王山698番地5

南河内

南河内体育センター

仁良川1141番地

南河内

南河内公民館

田中681番地1

南河内

南河内東公民館

本吉田783番地

南河内

南河内図書館

田中681番地1

南河内

下野薬師寺歴史館

薬師寺1636番地

南河内

市民活動センター

緑三丁目5番地1

南河内

南河内児童館

緑三丁目5番地4

南河内

道の駅しもつけ

薬師寺3720番地1

石橋

きらら館

下古山1220番地

石橋

下野市農村環境改善センター

下長田146番地

石橋

石橋小学校

花の木一丁目4番

石橋

古山小学校

下古山三丁目1番地9

石橋

細谷小学校

細谷693番地

石橋

石橋北小学校

上古山1932番地

石橋

石橋中学校

石橋1130番地

石橋

グリム保育園

下長田69番地

石橋

石橋公民館

石橋629番地1

石橋

石橋児童館

石橋629番地1

石橋

石橋図書館

大松山一丁目7番3号

石橋

スポーツ交流館

大松山一丁目7番1号

国分寺

下野市庁舎

笹原26番地

国分寺

ゆうゆう館

小金井789番地

国分寺

国分寺公民館

小金井1127番地

国分寺

国分寺図書館

駅東三丁目1番19号

国分寺

国分寺東児童館

駅東七丁目4番

国分寺

国分寺駅西児童館

小金井五丁目22番地1

国分寺

学習支援室ドリーム

小金井1146番地6

国分寺

しば保育園

駅東六丁目10番地3

国分寺

B&G国分寺海洋センター

小金井277番地2

国分寺

オアシスポッポ館

小金井3009番地12

国分寺

国分寺小学校

小金井四丁目2番地3

国分寺

旧国分寺西小学校

川中子3278番地

国分寺

国分寺東小学校

柴897番地1

国分寺

国分寺中学校

小金井四丁目1番地8

国分寺

国分寺学校給食センター

小金井1210番地19

国分寺

しもつけ風土記の丘資料館

国分寺993番地

別表第2(第3条関係)

(令4告示36・全改)

屋外拡声器設置場所一覧

地区名

屋外拡声器設置場所

所在地

南河内

水道庁舎

薬師寺1949番地

南河内

南河内東公民館

本吉田783番地

南河内

ふれあい館

三王山698番地5

南河内

下野薬師寺歴史館

薬師寺1636番地

南河内

五千石球場

成田638番地1

南河内

シマウマ公園

緑五丁目31番

南河内

南河内東部運動広場

上坪山20番地

南河内

別処山公園

絹板611番地1

南河内

西坪山公園

下坪山1708番地

南河内

日生団地公民館

薬師寺3322番地35

南河内

仁良川コミュニティセンター

仁良川1468番地

南河内

旧第1分団第4部消防器具置場跡地

田中304番地5

南河内

旧第2分団第2部消防器具置場跡地

磯部940番地

南河内

第3分団第2部消防器具置場

上川島55番地

南河内

星宮神社(下坪山)

下坪山1458番地

南河内

鯉沼公民館

三王山1179番地

南河内

旧薬師寺小学校

薬師寺1412番地

南河内

旧吉田東小学校

中川島7番地

南河内

旧吉田西小学校

下坪山959番地

南河内

画像園小学校

画像園二丁目21番地3

南河内

緑小学校

緑三丁目16番地1

南河内

南河内小中学校

薬師寺986番地

石橋

下野市農村環境改善センター

下長田146番地

石橋

上原憩いの森公園

上古山708番地1

石橋

石北コミュニティセンター

下古山2954番地5

石橋

石橋駅前コミュニティセンター

石橋214番地6

石橋

栄町コミュニティセンター

石橋790番地4

石橋

若林公民館

下古山3024番地3

石橋

新田上児童公園

下古山三丁目4番地1

石橋

新田下児童公園

文教一丁目4番地

石橋

大松山運動公園

大松山一丁目7番3号

石橋

下石橋児童公園

下石橋560番地

石橋

石橋駅東口駅前広場

石橋240番地3

石橋

第5分団第1部消防器具置場

東前原76番地1

石橋

第5分団第2部消防器具置場

橋本431番地

石橋

第6分団第1部消防器具置場

下古山910番地2

石橋

第6分団第2部消防器具置場

上古山956番地1

石橋

中大領構造改善センター

東前原120番地

石橋

星宮神社(下石橋)

下石橋447番地1

石橋

石橋小学校

花の木一丁目4番

石橋

石橋北小学校

上古山1932番地

石橋

細谷小学校

細谷693番地

石橋

石橋中学校

石橋1130番地

国分寺

国分寺公民館

小金井1127番地

国分寺

国分寺東児童館

駅東七丁目4番

国分寺

自治医大駅西口広場

医大前二丁目9番地

国分寺

国分寺第二配水場

国分寺2020番地4

国分寺

うさぎ野公園

柴833番地10

国分寺

天平の丘公園花広場

国分寺689番地4

国分寺

上芝公園

柴1401番地3

国分寺

丸野公園

柴262番地15

国分寺

涼風公園

柴615番地2

国分寺

川中子公園

川中子85番地8

国分寺

柴みなみ公園

柴79番地1

国分寺

自治医大駅東歩行者専用道路内

医大前三丁目13番地

国分寺

小金井駅東自転車駐車場

駅東三丁目4番17号

国分寺

箕輪地区市道脇安全帯

箕輪328番地2

国分寺

旧第7分団第3部消防器具置場

小金井3009番地245

国分寺

第9分団第1部消防器具置場

川中子1704番地1

国分寺

第7分団第2部消防器具置場

小金井1796番地

国分寺

蓮華寺

国分寺1301番地

国分寺

旧国分寺西小学校

川中子3278番地

国分寺

国分寺中学校

小金井四丁目1番地8

(令5告示93・一部改正)

画像

下野市防災情報伝達システム管理運用規程

平成21年3月27日 告示第28号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成21年3月27日 告示第28号
平成22年9月16日 告示第147号
平成27年4月1日 告示第75号
令和4年3月29日 告示第36号
令和4年10月6日 告示第142号
令和5年3月22日 告示第43号
令和5年5月30日 告示第93号