○下野市健康づくりトレーニング事業業務標準プロポーザル審査委員会設置要綱
平成21年3月10日
告示第32号
(目的)
第1条 下野市健康づくりトレーニング事業を安全で効果的な市民サービスとして円滑に推進するにあたり、提出者の選定を厳正かつ公平に行うため、下野市健康づくりトレーニング事業業務標準プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を審議し、当該業務にふさわしい者を選定するものとする。
(1) 選定基準の決定
(2) プロポーザル提出者の選定
(3) プロポーザルの評価及び提出者の特定
(4) その他必要と認めたもの
(委員会)
第3条 委員会の委員は、健康福祉部長、社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長及び健康増進課長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長には、健康福祉部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(平22告示161・平24告示38・平26告示36・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(平24告示38・一部改正)
(意見の聴取)
第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務を行わせるため、健康増進課内に事務局を置く。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。