○下野市健康づくりトレーニング事業業務標準プロポーザル審査委員会設置要綱

平成21年3月10日

告示第32号

(目的)

第1条 下野市健康づくりトレーニング事業を安全で効果的な市民サービスとして円滑に推進するにあたり、提出者の選定を厳正かつ公平に行うため、下野市健康づくりトレーニング事業業務標準プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を審議し、当該業務にふさわしい者を選定するものとする。

(1) 選定基準の決定

(2) プロポーザル提出者の選定

(3) プロポーザルの評価及び提出者の特定

(4) その他必要と認めたもの

(委員会)

第3条 委員会の委員は、健康福祉部長、社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長及び健康増進課長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長には、健康福祉部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(平22告示161・平24告示38・平26告示36・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(平24告示38・一部改正)

(意見の聴取)

第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務を行わせるため、健康増進課内に事務局を置く。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成21年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表中「総務部長」とあるのは「総務企画部長」とする。

(平成22年10月6日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

下野市健康づくりトレーニング事業業務標準プロポーザル審査委員会設置要綱

平成21年3月10日 告示第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月10日 告示第32号
平成22年10月6日 告示第161号
平成24年3月5日 告示第38号
平成26年3月17日 告示第36号