○下野市緊急一時保護施設(民間シェルター)運営費補助金交付要綱
平成21年3月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の一時保護を図るための活動を行う民間の緊急一時保護施設に、その運営費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 配偶者 女性等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 女性等 市内に居住する、又は市内に避難してきた女性若しくは母子(子は原則として18歳未満のものとする。)
(3) 緊急一時保護 女性等を配偶者の暴力から守るため、緊急一時的に専用の施設に保護すること。
(対象施設)
第3条 この補助対象となる緊急一時保護施設とは、法第3条第4項の規定により委託された施設以外のもので、次の各号のいずれにも該当する施設をいう。
(1) 女性に対する暴力、とりわけ配偶者による暴力から避難する女性等を保護することを主なる目的として設置された施設
(2) 栃木県内に所在地を有する施設
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条に定める緊急一時保護施設を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 緊急一時保護施設を運営する団体の規約
(2) 緊急一時保護施設を運営する団体の役員名簿
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。