○下野市精神保健相談事業実施要綱
平成21年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市が自殺予防対策の一環として実施する精神保健相談(以下「相談」という。)を円滑に推進するために必要な事項を定めるものである。
(事業の名称)
第2条 この相談の名称は、こころの健康相談という。
(対象者)
第3条 この相談の対象者は、下野市民とするが、本人以外の家族や親族等の相談者については、市外居住者も認めるものとする。
2 対象者本人の年齢は問わないものとする。
(開設及び場所)
第4条 相談日時は、市長が別に定めた日時に、1回当たり2人を予約で行うものとして開設し、相談時間は1人当たり1時間以内とする。
2 開設場所は、下野市保健福祉センター等、市長が定めた公的施設とする。
(平25告示63・全改)
(担当者)
第5条 この相談を担当するものは、精神科専門医等があたるものとする。
2 相談の予約受付、相談支援、事後対応等は、保健師が担当するものとする。
3 その他、対象者と関わりのある保健師等は、関係機関等と密接な連携を図り、相談者への支援を行うものとする。
(平25告示63・一部改正)
(相談に要する経費)
第6条 相談に要する経費は、すべて下野市が負担するものとし、相談者の負担は生じないものとする。
(周知)
第7条 市長は、この相談を市民の健康増進に深く寄与させるために、関係団体、医師会等の協力を得て、市民に周知をしなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 この相談により得た個人情報は、相談後の支援以外には他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第63号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。