○下野市地域活動支援センター事業運営規程

平成21年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 地域活動支援センター事業(以下「地域事業」という。)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し地域活動支援センター(以下「施設」という。)において、地域の実情に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供又は社会との交流促進等の便宜を供与し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(趣旨)

第2条 この規程は、下野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年下野市告示第266号)に基づき実施する地域事業の運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第3条 地域事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 社会復帰に意欲ある者

(2) 他の者と協力して活動できる者

(3) 主治医が利用の必要を認めた者

(4) 家族等の同意がある者

2 市外に居住する障がい者等で、前項各号のいずれにも該当し、かつ居住地の市町長から認められたものについては、対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 地域事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業

 障がい者等の創作活動又は生産活動の機会の提供に関すること。

 障がい者等の社会との交流促進等の便宜の供与に関すること。

 その他障がい者等の地域生活支援の促進に関すること。

(2) 機能強化事業

 地域活動支援センターⅠ型

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する。

 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

 地域活動支援センターⅢ型

地域の障がい者のための援護対策として、通所による援護を実施する。

(指導員等)

第5条 施設に施設長1人及び指導員2人以上を配置する。

2 前項の施設長は、指導員を兼ねることができる。

3 指導員のうち専任者を1人配置する。

4 次の各号に掲げる類型については、当該各号に定める指導員を配置する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

第1項に規定する指導員等の他1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

第1項に規定する指導員等の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

(3) 地域生活支援センターⅢ型

第1項に規定する指導員等のうち1人以上を常勤とする。

(説明等)

第6条 施設は、利用を希望する者等に対し、あらかじめ地域事業の概要に係る事項を記した文書を示すとともに説明するものとする。

(試験利用)

第7条 施設は、施設の利用を希望する者が、施設の見学を経て、1箇月以内の試験的利用を必要とする場合は、第11条に規定する利用者負担金は徴収しないものとする。

(申込及び決定等)

第8条 施設の利用を希望する者は、地域活動支援センター利用申込書に主治医意見書等を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の地域活動支援センター利用申込書を受理したときは、当該施設と協議し、利用の適否を決定し、その旨を当該施設利用申込者に利用決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 利用有効期間は、1年間とする。

4 市長は、施設利用者から地域活動支援センター利用中止申出書の提出があったときは、関係施設等と協議し、利用中止の決定をした場合は、地域活動支援センター利用中止通知書により施設利用者に通知するものとする。

5 施設は、施設利用者が第3条に規定する対象者に該当しないと判断し、その旨を施設利用者に伝えても施設利用者が利用中止を拒否したときは、市長と利用の適否について協議するものとする。市長は、協議の結果、施設利用について適当でないと判断した場合は、施設利用者に施設の利用中止について通知するものとする。

6 市長は、前項及び前々項の決定をしたときは、その旨を施設に通知するものとする。

(利用人員)

第9条 次の各号に掲げる施設の実利用人員は、当該各号に掲げる人員を基準とする。

(1) 地域活動支援センター おおむね10人以上

(2) 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20人以上

(3) 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15人以上

(4) 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10人以上

(開所日時等)

第10条 施設の開所日時は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開所日 1週5日以上

(2) 開所時間 午前9時から午後5時まで

2 施設は、前項第1号の開所日を決定する際には、あらかじめ市長と協議するものとする。

3 施設は、市長と協議の上、第1項の開所日又は開所時間を変更することができる。

(利用者負担)

第11条 施設利用者は、施設の利用に際し、1回250円の利用者負担金を支払うものとする。この場合において、1箇月の当該利用者負担金は、1,500円を上限とする。

2 市長は、次の各号に該当するときは、前項の利用者負担金を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 市長が特に必要があると認めた場合

3 第1項の利用者負担金は、利用する施設に支払うものとする。

4 施設は、徴収した利用者負担金を管理運営経費に充てるものとする。

(収益金等の配分)

第12条 地域事業の実施により得た収益金等は、必要経費を除き、当該事業に従事した利用者等に配分するものとする。

(緊急時の対応)

第13条 施設は、施設利用者が施設を利用中に病状が急変等した場合は、速やかに主治医又はあらかじめ施設が定めた協力病院並びに当該利用者の家族等への連絡を行うとともに、市長に報告し必要な処置を講ずるものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 施設は、施設利用者が施設を利用中に事故等に遭った場合は、速やかに当該利用者の家族等への連絡を行うとともに、市長に報告し必要な処置を講ずるものとする。

(衛生管理)

第15条 施設は、地域事業の実施に当たり、その環境、用具、材料等の適切な衛生管理を行うものとする。

(苦情への対応)

第16条 施設は、施設利用者から地域事業の実施に関し苦情があった場合は、迅速かつ適正に対応するものとする。

(関係機関との連携等)

第17条 施設は、地域事業を実施するに当たっては、施設利用者の意向を尊重し、必要に応じて医療機関、関係市町、その他の関係機関との連携に努めるものとする。

2 施設は、地域事業を実施するに当たっては、当該施設の存する地域の住民が行う自発的な活動との連携を図る等、当該地域との積極的な交流に努めるものとする。

(秘密の保持等)

第18条 施設の指導員等は、施設利用者等のプライバシー保護に十分留意し、地域事業を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 施設は、施設利用者に関する情報を関係機関等に提供する際は、あらかじめ文書により当該施設利用者の同意を得るものとする。

(記録及び報告)

第19条 施設は、施設の運営、利用者の状況、日常の支援に関する事項等を毎日記録し、当該記録を2年間保存するものとする。

2 施設は、市長から前項に規定する記録の報告を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。

(経費)

第20条 地域事業の管理運営に要する経費は、次に掲げるものをもってこれに充てるものとする。

(1) 委託料

(2) 寄付金

(3) 事業収入

(4) その他の収入

(補則)

第21条 この規程に定めるほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

下野市地域活動支援センター事業運営規程

平成21年3月31日 告示第50号

(平成21年4月1日施行)