○下野市在宅高齢者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第56号
下野市在宅高齢者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年下野市告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 下野市在宅高齢者等日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、市内に居住する日常生活に不安のある在宅でおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯の者(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することによって、当該高齢者等の生活の助長、心身機能の維持向上等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。
(1) 高齢者等で生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者
(2) 高齢者等で所得税非課税世帯の者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者も該当するものとする。
(用具の給付等の品目等)
第4条 用具の給付等の対象となる種目及び給付等の個数の制限等は、別表に定めるところによる。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等日常生活用具給付等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(用具等の保全)
第7条 第4条に定める用具の給付等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の保全に努めなければならない。
2 受給者が、故意又は重大な過失により用具を滅失し、破損し、又は汚損した場合は、受給者はその責任を負う。
(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 用具の貸与の必要がなくなったとき。
(3) 医療機関等に入院し、退院の見込みが不明なとき。
(4) 老人福祉施設又は類似する施設へ入所したとき。
(5) その他、市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、貸与者又はこの者の属する世帯の生計中心者の場合は、費用負担を免除する。
3 費用負担については、納入業者がこれを徴収する。
(給付の方法)
第11条 用具の給付等は、市長が納入業者に通知する在宅高齢者等日常生活用具給付等指示書(様式第5号。以下「指示書」という。)により行うものとする。
2 市長から通知を受けた納入業者は、速やかに受給者に用具の給付等を行うとともに、納入物品の受領印を徴するものとする。
(費用の請求)
第12条 用具の納入業者が下野市に請求できる額は、用具の給付等に要する費用の額とする。
(給付等台帳の整備)
第13条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため在宅高齢者等日常生活用具給付等台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、下野市在宅高齢者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年下野市告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 種目 | 対象者の心身の状況 | 性能 | 給付等の数 |
給付 | 電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 1世帯1申請につき1器 |
火災警報器 | 心身機能の低下に伴い防火等に対する迅速な対応が困難なひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にもブザーで知らせ得るものであること。 | 1世帯1申請につき消防法で義務付ける範囲の器数 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | 1世帯1申請につき1器 | |
T字杖 | 心身機能の低下に伴いT字杖が必要なひとり暮らし高齢者等 |
| 1世帯1申請につき1本 | |
貸与 | 安否確認及び緊急通報システム事業に要する電話機 | 心身機能の低下に伴い緊急の連絡が必要なひとり暮らし高齢者 | 加入電話 | 1世帯1申請につき1台 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)