○下野市妊産婦及び1か月児健康診査実施要綱
平成21年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、母子の健康の保持及び増進を図るために実施する妊婦一般健康診査及び産婦健康診査並びに1か月児健康診査(以下これらを「健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示54・平31告示39・令6告示89・一部改正)
(健診受診票の交付)
第2条 市長は、市内に住所を有する妊婦から法第15条に定める妊娠届出書の提出があった場合、妊産婦健康診査受診票及び1か月児健康診査受診票(以下「健診受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、既に他の自治体で健診受診票又は健診に係る助成券等の交付を受けた後に市内に転入した者から、前項に定める健診受診票の交付の申出があった場合は、他の自治体において助成を受け受診した健診分を控除した健診受診票を交付する。
3 市長は、健診受診票の交付を受けた後に受診票を紛失し、又は汚損した者から再交付の申出があった場合は、既に使用した分を控除した健診受診票を交付できるものとする。
(平29告示54・全改、令6告示89・一部改正)
(健診の項目)
第3条 妊婦一般健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 梅毒血清反応検査
(3) HIV検査
(4) 風疹ウイルス抗体価検査
(5) 血液検査(血色素検査、抗Rh因子検査及び血小板検査。ただし、血色素検査以外の検査は必要に応じて行う。)
(6) 血圧測定
(7) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)
(8) 腹部超音波検査
(9) B型肝炎抗原検査
(10) C型肝炎抗体検査
(11) 子宮頸ガン検査
(12) ヒトT細胞白血病ウイルス―1型抗体検査
(13) クラミジア抗原検査
(14) その他の検査
2 産婦健康診査の項目は次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 血圧測定
(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)
(4) 産後うつ自己評価
3 1か月児健康診査の項目は次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(平23告示7・平23告示50・平29告示54・平31告示39・令6告示89・一部改正)
(健診の委託)
第4条 健診は、栃木県医師会及び健診の実施に関して協力する旨を承諾した医師の属する医療機関等又は助産施設(以下「委託実施機関」という。)に委託をして実施することができる。
(平22告示113・令6告示89・一部改正)
(健診の回数)
第5条 妊婦一般健康診査は、1人につき妊娠期間中14回(多胎妊娠の場合にあっては、19回)以内とする。
2 産婦健康診査は、産後2週間及び産後1か月に実施するものを対象とし、1人につき2回以内とする。
3 1か月児健康診査は、出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児1人につき1回とする。
(平29告示54・平31告示39・令4告示55・令6告示89・一部改正)
(健診の公費負担)
第6条 健診に要する費用は、5,000円を上限とし、公費負担する。
(1) 1回目 20,000円を上限とし、健康診査に要する額
(2) 8回目 11,000円を上限とし、健康診査に要する額
(3) 11回目 9,000円を上限とし、健康診査に要する額
(平22告示43・平23告示7・平23告示50・平29告示54・一部改正)
(健診の受診)
第7条 第2条に定める健診受診票の交付を受けた妊産婦は、委託実施機関に当該健診受診票を提出し、受診する。
(平22告示113・平29告示54・一部改正)
(健診結果等の報告)
第8条 健診を行った委託実施機関は、健診受診票に結果を記入し、市長に報告するものとする。
(平22告示113・平29告示54・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この健診に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、妊娠届出をし、施行の日以降に出産予定の者についてもこの告示を適用する。
附則(平成22年3月19日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の下野市妊婦一般健康診査実施要綱の規定により交付された健診受診票は、この告示による改正後の下野市妊婦健康一般診査実施要綱の規定による健診受診票とみなす。
附則(平成22年6月11日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月11日告示第7号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、平成23年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の下野市妊婦一般健康診査実施要綱の規定により交付された健診受診票は、この告示による改正後の下野市妊婦健康一般診査実施要綱の規定による健診受診票とみなす。
附則(平成23年3月30日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の下野市妊婦一般健康診査実施要綱の規定により交付された健診受診票は、この告示による改正後の下野市妊婦健康診査実施要綱の規定による健診受診票とみなす。
附則(平成29年3月30日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に出産した妊産婦の健診については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に出産した妊産婦の健診については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の下野市妊産婦健康診査実施要綱第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に同法に定める母子健康手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月28日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(下野市母子保健事業実施要綱の一部改正)
2 下野市母子保健事業実施要綱(平成29年下野市告示第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下野市新生児聴覚検査実施要綱の一部改正)
3 下野市新生児聴覚検査実施要綱(平成30年下野市告示第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略