○下野市児童扶養手当事務取扱要領

平成21年3月18日

訓令第14号

第1 帳簿等について

下野市においては、次の帳簿等を備えるものとする。

1 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

この帳簿は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものである。

2 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

この帳簿は、受給資格者をその番号順に整理するものである。

3 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

この台帳は、受給資格者の番号順に配列し整理するものである。

4 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

この簿冊は、受給資格を失った者及び他の都道府県、市等の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものである。

5 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の50音順等に整理し、簿冊(以下これを「台帳索引簿」という。)にとりまとめるものである。

6 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

この綴は、受給資格者から提出された当該市の区域内における住所又は支払金融機関変更の届書等を綴り込むものである。

なお、上記のうち、受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿、台帳索引簿については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

第2 認定等について

児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

なお、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

2 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

5 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。

なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めたときは、児童扶養手当法(以下「法」という。)第29条の規定による調査を行い、又は、法第30条に規定する措置をとること。

6 審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引簿を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、児童扶養手当認定通知書(規則様式第11号。以下「認定通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、児童扶養手当証書(規則様式第11号の2。以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理年月日を記入すること。

7 審査の結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止通知書(規則様式第11号の3。以下「支給停止通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、証書は作成しない。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

8 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当認定請求却下通知書(規則様式第12号)を作成し、これを請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

第3 手当額改定について

規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書(規則様式第4号)又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届(規則様式第5号。以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次の手続きをとるものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

2 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

4 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

5 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。

なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は第30条に規定する措置をとること。

6 審査の結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、児童扶養手当額改定通知書(規則様式第13号。以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

7 審査の結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、児童扶養手当額改定請求却下通知書(規則様式第14号)及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

8 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、概ね、次の手続きによること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

(4) 手当額改定届に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記載し、又は、新たな証書を作成し、これを交付する。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて受給資格者に交付すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書提出命令書(児童扶養手当都道府県事務取扱準則様式第5号)に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは、次によること。

ア 証書提出命令書に基づき提出された証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

イ 証書を受給者に返付又は交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

第4 支給停止関係について

Ⅰ 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(規則様式第5号の2。以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受け付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

2 支給停止関係届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第5号。以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

6 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部外」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所得事項を記載すること。

なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

Ⅱ 規則第3条の3の規定による公的年金給付等受給状況届(規則様式第5号の3)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、公的年金給付等受給状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

2 公的年金給付等受給状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、公的年金給付等受給状況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された公的年金給付等受給状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び公的年金給付等受給状況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に公的年金給付等受給状況届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字を○で囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

6 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字を○で囲み、本人受給、児童受給、加算対象児童の別欄の「本人」、「児童」又は「加算対象」の文字を○で囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

Ⅲ 規則第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(規則様式第5号の4。以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理すること。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入する。

2 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 審査の結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用除外の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字を○で囲み、除外とする期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由を○で囲むこと。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

6 審査の結果、一部支給停止適用とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」又は「無」の文字及び適用・適用除外の別欄の文字を○で囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

(3) 証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入し、(3)及び(4)の手続きは必要ないこと。

Ⅳ 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、おおむね、次の手続きをとるものとする。

1 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

2 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて交付すること。

3 証書提出命令書に基づき、当該受給資格者から証書の送付を受けたときは、次によること。

(1) 証書提出命令書に基づき提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(2) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

第5 定時の現況届について

規則第4条の規定によって定時の児童扶養手当現況届(規則様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

2 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

4 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

5 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

6 審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

7 審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき、新たに証書を作成すること。

(4) 当該受給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

8 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

(4) 当該一部支給者につき、新たな証書を作成すること。

(5) 当該一部支給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 当該全部支給停止者については証書は作成せず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第6 障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)について

規則第4条の2の規定により児童扶養手当障害認定診断書(規則様式第2号。以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。

なお、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

2 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日を及び返付事由を記入すること。

3 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査すること。なお、障害診断書の事実を確認するため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

(4) 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

6 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、概ね次により処理すること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 手当額改定通知書又は証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

7 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、おおむね、次により処理すること。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 児童扶養手当資格喪失通知書(規則様式第15号。以下「資格喪失通知書」という。)を受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第7 受給資格喪失等について

規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届(規則様式第9号)又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

1 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

2 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、資格喪失届等を受給資格者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付事由を記入すること。

3 受給資格者等が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

4 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市区町村受付年月日に受理年月日を記入するとともに、受給資格者等に資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

5 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

6 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

7 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

8 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

9 当該受給資格者等につき、資格喪失通知書を交付すること。

10 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者であった者については、8の手続きは行わないこと。

11 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、概ね、次の手続きをとるものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引票から除去すること。

12 未支払児童扶養手当請求書(規則様式第10号。以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、概ね、次の手続きをとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうか検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(4) 当該請求書につき、児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第8 氏名変更等について

規則第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引簿の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち7及び8の手続きは行わないこと。

第9 住所変更及び支払金融機関変更について

住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

[市内における住所変更及び支払金融機関変更]

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日に受理年月日を記入するとともに、受給資格者も住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

(6) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

(7) 証書を当該受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち5及び7の手続きは行わないこと。

[市から栃木県内の市町又は都道府県の区域を越える住所変更及び支払金融機関変更]

1 変更前の市等の事務

上記の(1)から(4)の事務を行う。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。なお、新住所地の都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払いは行わないこと。

(6) 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(7) 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(8) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(9) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合、(7)の手続きは行わないこと。

2 変更後の住所地の市等の事務

上記の(1)から(4)の事務を行う。

(5) 変更後の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(6) 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(7) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての当該都道府県等の番号を決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(8) 当該受給資格者につき、当該都道府県等の受給資格者台帳を作成すること。この場合、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(9) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引票を整理すること。

(10) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。

(11) 当該受給資格者につき、証書を当該受給者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(12) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するが、上記のうち(10)及び(11)の手続きは行わないこと。

第10 証書再交付等について

受給資格者から証書の再交付の申請書又は児童扶養手当証書亡失届(規則様式第8号。以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の市区町村受付年月日に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

第11 受給資格者台帳の記載について

手当が受給者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳に記載すること。なお、新規認定者については、都道府県等の区域を越えて住所を変更した場合には、随時払いを行う場合が生じるが、この随時払いについての受給資格者台帳への記載も他と同様に行うこと。

第12 その他

既認定者等に関する事務については、本要領の対象とはならず、児童扶養手当町村事務取扱準則により取り扱うものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年11月19日訓令第25号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年2月23日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市児童扶養手当事務取扱要領の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の下野市情報公開条例事務取扱要領、第4条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例事務取扱要領、第7条の規定による改正前の下野市児童扶養手当事務取扱要領、第8条の規定による改正前の下野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程及び第9条の規定による改正前の下野市都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

(平28訓令3・全改)

画像画像

画像

(平26訓令25・全改、平28訓令12・一部改正)

画像

下野市児童扶養手当事務取扱要領

平成21年3月18日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月18日 訓令第14号
平成26年11月19日 訓令第25号
平成28年2月23日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第12号