○下野市就学指定校変更に関する事務取扱要綱

平成21年3月24日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条及び第9条並びに下野市立学校の通学区域に関する規則(平成25年下野市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、就学指定校変更に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(平25教委告示10・令4教委告示2・一部改正)

(申請等)

第2条 学区外就学(下野市内に住所を有する児童・生徒が規則第2条に定める当該児童・生徒の通学区域以外の下野市内の学校に教育委員会の許可を得て就学することをいう。)を申請する児童・生徒の保護者は、規則第4条第1項の規定により学区外・区域外就学願(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 区域外就学(他の自治体に住所を有する児童・生徒が下野市内の学校に教育委員会の許可を得て就学することをいう。)を申請する児童・生徒の保護者は、学区外・区域外就学願(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 下野市の住所地から他の自治体の学校に就学をしようとする児童・生徒の保護者は、当該自治体の教育委員会の承諾を受けるための手続を行わなければならない。

(平25教委告示10・一部改正)

(許可等)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請について、別表第1に定める学区外就学許可基準に基づきその可否を決定し、当該保護者に学区外就学決定通知書(様式第2号)を、当該学校長に学区外就学決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前条第2項の申請があった場合は、別表第2に定める区域外許可基準に基づき、速やかに当該申請書類の審査を行い、相当と認められるものについては、令第9条第2項の規定により当該自治体の教育委員会に区域外就学協議書(様式第4号)を発送するものとする。この場合において、区域外就学に関する協議書に対する当該自治体の承諾書を受理したときは、当該申請について許可することができるものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可と決定した場合は、当該保護者に区域外就学決定通知書(様式第5号)を、当該学校長に区域外就学決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、他の自治体から令第9条第2項の規定による協議があった場合は、区域外就学許可基準に基づき、速やかに当該協議書類の審査を行い、相当と認められるものについては、区域外就学承諾書(様式第7号)を当該自治体の教育委員会に送付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、第2条第1項及び第2項に規定する申請が事実に相違すると認められる場合は、前条の規定による許可を取り消し、当該児童・生徒が改めて就学すべき学校を指定するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月17日教委告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31教委告示6・令4教委告示2・一部改正)

学区外就学許可基準

理由

承認基準

期間

備考

地理・生活圏理由

地形上通学路の安全性がより確保できる場合

卒業までの必要と認める期間

 

転居

在学中に市内の他の通学区域に転居した場合

卒業まで

距離・時間等に無理がなく、通学の安全性が確保できること

転居予定

6箇月以内に通学区域内に転居が確実な場合

転居予定日まで

 

留守家庭

両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合、通学区域外に保護者の勤務地又は預け先の所在地がありそこから通学する場合

小学校卒業又は義務教育学校前期課程修了まで

 

学校独自活動

就学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、通学指定校の変更を希望する場合

卒業までの必要と認める期間

ただし、教育委員会で別に定める人数の範囲内とする

中学校等進学・進級

卒業した小学校区の中学校に進学又は修了した義務教育学校の前期課程から後期課程に進級を希望した場合

中学校又は義務教育学校卒業まで

 

身体的理由

病弱、肢体不自由等であり、通学、通院の安全性、便利さがより確保できる場合

卒業までの必要と認める期間

 

精神的理由

いじめ、不登校などの問題があり、就学指定校を変更した方が指導効果があると思われる場合

卒業までの必要と認める期間

 

特別支援学級入級

就学指定校に該当する特別支援学級が無く、学区外の学校の特別支援学級に就学を希望する場合

卒業までの必要と認める期間

希望により兄弟姉妹についても卒業まで許可する

外国人子女

外国人子女の受け入れ態勢が整っている学校への編入学及び転入学を希望する場合

必要とする期間

 

その他

上記以外で必要性が認められる場合

必要とする期間

 

別表第2(第3条関係)

(令4教委告示2・一部改正)

区域外就学許可基準

理由

承認基準

期間

備考

転出

在学中に他の市町に転出した場合

①小学校又は義務教育学校前期課程は年度末まで

②中学校又は義務教育学校後期課程は卒業まで

距離・時間等に無理がなく、通学の安全性が確保できること

転入予定

6箇月以内に市内に転入が確実な場合

転入予定日まで

 

留守家庭

両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合、通学区域外に保護者の勤務地又は預け先の所在地がありそこから通学する場合

小学校卒業又は義務教育学校前期課程修了まで

 

学校独自活動

就学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、就学指定校の変更を希望する場合

卒業までの必要と認める期間

ただし、教育委員会で別に定める人数の範囲内とする

精神的理由

いじめ、不登校などの問題があり、区域外就学をした方が指導効果があると思われる場合

卒業まで

 

その他

上記以外で必要性が認められる場合

必要とする期間

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下野市就学指定校変更に関する事務取扱要綱

平成21年3月24日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会告示第9号
平成25年7月25日 教育委員会告示第10号
平成31年1月17日 教育委員会告示第6号
令和4年1月13日 教育委員会告示第2号