○下野市特別支援児童保育事業補助金交付要綱
平成21年7月17日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設等における特別な支援を必要とする児童(「以下「特別支援児童」という。)の保育事業を推進するため、これに従事する保育士の雇用に要する経費の助成を行い、特別支援児童保育の充実並びに特別支援児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(平29告示8・一部改正)
又その交付に関しては、予算の範囲内において交付するものとし、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 特定教育・保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所及び市長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項において確認した施設で、国、県及び市以外の者が設置した施設をいう。
(2) 特別支援児童 下野市特別支援児童保育実施要綱(平成18年下野市告示第16号)第2条に規定する特別支援児童をいう。
(平29告示8・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、特別支援児童保育事業に必要な経費とし、栃木県幼稚園運営費補助金要領中、Ⅱ特別支援教育で定める別表第4(特別補助:特別支援教育)に該当する児童に係る経費を除く。
(平29告示8・全改)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、各月初日在籍の障害児1人につき月額75,300円を乗じて得た額にする。
(平29告示8・全改)
(様式)
第5条 この要綱に関する様式については、次のとおりとする。
(1) 下野市特別支援児童保育事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 下野市特別支援児童保育事業補助金実績報告書(様式第2号)
(3) 下野市特別支援児童保育事業補助金交付請求書(様式第3号)
(平29告示8・一部改正)
(関係資料の整備)
第6条 補助金の交付を受けた特定教育・保育施設等は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月13日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市特別支援児童保育事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29告示8・一部改正)
(平29告示8・一部改正)
(平29告示8・令5告示93・一部改正)