○下野市橋梁長寿命化修繕計画専門委員会設置要綱

平成21年7月27日

訓令第28号

(設置)

第1条 下野市橋梁長寿命化修繕計画策定に関し、学識経験者等の意見を聴くため、下野市橋梁長寿命化修繕計画専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針に関し意見を述べること。

(2) 橋梁の修繕・架替えに係る費用の縮減に関し意見を述べること。

(3) 橋梁の修繕・架替えの時期に関し意見を述べること。

(4) その他、橋梁長寿命化修繕計画に関し意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員及び専門委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 建設水道部長

(2) 建設水道部次長

(3) 建設水道部建設課長

3 専門委員は、橋梁の修繕・架替えについて専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平23訓令4・一部改正)

(任期)

第4条 専門委員の任期は、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。

2 専門委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員及び専門委員の互選により決定し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。

(職務)

第6条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設水道部建設課維持管理グループにおいて処理する。

(平23訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

下野市橋梁長寿命化修繕計画専門委員会設置要綱

平成21年7月27日 訓令第28号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成21年7月27日 訓令第28号
平成23年3月31日 訓令第4号