○下野市橋梁長寿命化修繕計画専門委員会設置要綱
平成21年7月27日
訓令第28号
(設置)
第1条 下野市橋梁長寿命化修繕計画策定に関し、学識経験者等の意見を聴くため、下野市橋梁長寿命化修繕計画専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針に関し意見を述べること。
(2) 橋梁の修繕・架替えに係る費用の縮減に関し意見を述べること。
(3) 橋梁の修繕・架替えの時期に関し意見を述べること。
(4) その他、橋梁長寿命化修繕計画に関し意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員及び専門委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都市建設部長
(2) 管理保全課長
(3) 整備課長
3 専門委員は、橋梁の修繕・架替えについて専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(任期)
第4条 専門委員の任期は、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。
2 専門委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員及び専門委員の互選により決定し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。
(職務)
第6条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部管理保全課保全グループにおいて処理する。
(平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。