○下野市長交際費支出基準及び公開基準
平成21年8月27日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この基準は、市長が市政の円滑な運営のため、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する費用(以下「市長交際費」という。)について、その支出項目、支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるとともに、積極的な情報公開を進めるため、市長交際費に関する支出基準及び公開基準を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、市長交際費の支出に当たっては、市長又は市長が代理として指名した者が出席する場合とし、支出内容や相手方については、慣例や前例にとらわれず、関係法令の照会も含め精査し、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ、最小限の金額となるよう努めるものとする。
(平27訓令5・全改)
(支出先)
第3条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 下野市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 下野市政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等にあったもの
(4) 市長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第4条 市長交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出することができる。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
会費 | 各種団体等が行う懇親会を目的とする会合の出席に係る経費 | 別表に定める基準による額 |
慶祝金 | 各種団体等が行う総会・大会・式典等のお祝いに係る経費 | 別表に定める基準による額 |
弔慰金 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 | 別表に定める基準による額 |
見舞金 | 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費 | 社会通念上妥当と認められる金額 |
賛助・協賛金 | 公に認められた団体及びそれに準ずる団体で、活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費 | 社会通念上妥当と認められる金額(5万円以内) |
激励金 | 市を代表し優秀な成果により功績のあった個人、団体等の激励に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる金額(3万円以内) |
行政運営費 | その他、交際上特に支出する必要があると認める場合に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる金額 |
(支出手続)
第5条 市長交際費の支出を必要と認める事由が生じた場合には、当該担当課長は市長交際費支出申請書(別記様式)を総合政策課長に提出するものとする。
(平23訓令4・一部改正)
(市長交際費の公開)
第6条 市長交際費については、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)の規定に基づき公開する。ただし、病気見舞等により支出の相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合の個人名については、この限りではない。
2 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、各月分を原則として翌月末までに下野市ホームページ上で公表する。
(見直し)
第7条 この基準は、市長交際費の支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月19日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27訓令5・全改、令2訓令9・一部改正)
【会費】
区分 | 開催場所 | 金額 | 備考 |
会費を定められている会合に出席する場合 | ― | 会費相当額 | |
会費が定められていない会合に出席する場合 | ホテルで開催 | 10,000円 | |
上記以外 | 5,000円 |
注1 複数者出席の場合は、別途協議する。
注2 宿泊を伴う事業については、原則、宿泊せずに参加する。
【慶祝金】
区分 | 金額 | 生花 | 備考 | |
市から補助金を支出している団体(下部組織を含む。)が主催する場合 | 通常総会 | ― | ― | |
イベント・大会 | 5,000円 | ― | ||
記念式典等 | 5,000円 | ― | ||
市から補助金を支出していない団体が主催する場合 | 通常総会 | 5,000円 | ― | |
イベント・大会 | 5,000円 | ― | ||
記念式典等 | 10,000円以内 | ― | ||
市が推薦した受賞者の叙勲・褒章祝賀会 | 10,000円 | 協議 | ||
市長が特に認めた場合 | 協議 | 協議 |
注1 複数者出席の場合は、別途協議する。
注2 宿泊を伴う事業については、原則、宿泊せずに参加する。
注3 地域で行う祭礼、宗教的要素を持つ催物には支出しない。
注4 企業の事務所開設や新店舗の開店祝賀会などには、原則として支出しない。ただし、行政・公務に関連性のある事業を行うものについては、その都度協議する。
【弔慰金】
区分 | 該当者 | 香料 | 生花 | 弔辞 | 弔電 注6 | 備考 |
名誉市民 | 本人 | 協議 | 1基 | ○ | ○ | |
配偶者 | 協議 | 協議 | ― | ○ | ||
市政功労者 | 本人 | 10,000円 | 1基 | 協議 | ○ | (元市職は除く。) |
市長 | 本人 | 協議 | 協議 | ○ | ○ | |
配偶者 | 協議 | 協議 | ― | ○ | ||
両親・子 | 協議 | 協議 | ― | ○ | 注7 | |
副市長・教育長 | 本人 | 10,000円 | 1基 | ○ | ○ | |
配偶者 | 5,000円 | 協議 | ― | ○ | ||
両親・子 | 5,000円 | 協議 | ― | ○ | 注7 | |
市議会議員 | 本人 | 10,000円 | 1基 | ○ | ○ | |
配偶者 | 5,000円 | 協議 | ― | ○ | ||
両親・子 | 5,000円 | 協議 | ― | ○ | 注7 | |
国会議員・県議会議員 | 本人 | 10,000円 | 1基 | 協議 | ○ | |
配偶者 | 5,000円 | ― | ― | ○ | ||
公共団体の長 | 本人 | 10,000円 | 協議 | 協議 | ○ | 注2 |
行政委員 | 本人 | 10,000円 | 1基 | ― | ○ | 注3 |
配偶者 | 5,000円 | 協議 | ― | ○ | ||
その他の公職者 | 本人 | 5,000円 | ― | 協議 | ○ | 注4 |
配偶者 | 協議 | ― | ― | ○ | ||
四役経験者 | 本人 | 10,000円 | ― | 協議 | ○ | |
議員経験者(市・県・国) | 本人 | 10,000円 | ― | 協議 | ○ | 注8 |
その他 | 本人 | 協議 | 協議 | ― | 協議 | 注5 |
配偶者 | 協議 | 協議 | ― | 協議 |
注1 区分により定める役職が重複する場合には、どちらか一方の区分により支出することとし、協議により決定する。
注2 公共団体の長 知事・他市町・公共的団体の長(社協・農協・商工会等)
注3 行政委員 教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員
注4 その他の公職者 非常勤職員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、行政相談員、保護司 等
注5 その他 市長が特に認めたもの
注6 弔電 市民については、弔電は弔詞で対応
注7 両親・子 役職者の同居者に限る。
注8 元市議会議員の対象者については、原則2期以上、元町議会議員の対象者については、原則3期以上(12年以上)又は正・副議長経験者とし、弔辞についても同様とする。
(平22訓令1・全改、平23訓令4・一部改正)