○下野市エコ(ショップ&オフィス)認定制度実施要綱
平成21年10月16日
告示第151号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ減量化及びリサイクル並びに環境保全(以下「ごみの減量化等」という。)に積極的に取り組む事業者をエコ(ショップ&オフィス)と認定し、広く市民に周知することにより、ごみの減量化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(認定対象)
第2条 エコ(ショップ&オフィス)の認定の対象となる事業者は、市内に店舗又は事業所を有する事業者で、自らの廃棄物を適正に処理している事業者(以下「認定対象事業者」という。)とする。
(認定種別)
第3条 エコ(ショップ&オフィス)の認定種別は次のとおりとする。
(2) エコショップ又はエコオフィスの認定を受けてから2年を経過し、さらに、実践項目をいずれも1つ以上実施しており、かつ実践項目を7項目以上行っている認定事業者を、グッドエコショップ又はグッドエコオフィスとして認定する。
(3) エコショップ又はエコオフィスの認定を受けてから2年を経過し、さらに、実践項目をいずれも2つ以上実施しており、かつ実践項目を10項目以上行っている認定事業者を、ベストエコショップ又はベストエコオフィスとして認定する。
(認定申請)
第4条 エコ(ショップ&オフィス)の認定を受けようとする者は、下野市エコショップ・エコオフィス認定(更新・昇進)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長へ提出するものとする。
2 認定申請書は、店舗毎に、又は事業所毎に行うものとする。
(認定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、書類審査及び現地調査によりその内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
2 市長は、認定の可否を決定したときは、認定の可否を当該申請者へ通知するものとし、エコ(ショップ&オフィス)に認定された者(以下「認定店」という。)に対し、認定書(様式第2号)及び認定シールを交付するものとする。
(平26告示65・一部改正)
(認定店の責務)
第6条 認定店は、ごみの減量化等に関し、市が実施する啓発活動等に協力するとともに、次に掲げる事項を実施し、利用者に対して、ごみの減量化等の推進役を努めるものとする。
(1) 認定店シールの掲示
(2) 年次活動報告書(様式第4号)の提出
(3) その他必要な事項に対する協力(変更)
(変更届出)
第7条 認定店は、認定申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(認定の有効期間)
第8条 第5条による認定の有効期間は、認定の日から当該認定の日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(認定の更新)
第9条 認定の更新を希望する認定店は、認定の有効期間満了30日前までに認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消)
第10条 市長は、その認定要件となった取組を実施していない認定店に対し、取組の実施を求めることができる。
2 市長は、前項の求めに応じない認定店に対して、認定の取消しをすることができる。
(認定の辞退)
第11条 認定を辞退しようとする認定店は、辞退届出書(様式第5号)を市長に提出するとともに、認定証を市長に返却するものとする。
(市民への周知)
第12条 市長は、認定店がごみの減量化等の推進役となるよう積極的な広報を行うものとする。
2 認定店はチラシ等でエコ(ショップ&オフィス)の名称を広く使用し、広く市民への周知に努めるものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月16日から施行する。
附則(平成26年4月18日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)