○下野市生活道路整備修繕要綱

平成21年11月10日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の要望により、地域の生活道路を整備、修繕することにより、地域の生活環境の維持改善と住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道路 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき市道の認定を受けた道路で、1級又は2級市道と認定された道路以外の道路若しくは法定外公共物のうち現に不特定多数の通行がある道路をいう。

(2) 整備 生活道路の機能向上のための改良並びに拡幅改良をいう。

(3) 修繕 生活道路の現道における機能回復をいう。

(道路整備の条件)

第3条 生活道路として整備する路線は、次の各号に定める要件のいずれも備えていなければならない。

(1) 拡幅改良の計画幅員は6m以上とし、整備の一切について関係地域住民及び関係権利者の同意を得ていること。

(2) 排水対策等の改良については4m以上の幅員を確保すること。

(3) 計画幅員4mまでの用地については無償提供できること。

(4) 境界問題が発生した場合、関係権利者で調整できること。

(道路修繕の条件)

第4条 生活道路として修繕する路線は、当該路線の修繕工法等に関し、関係権利者全員の同意が無ければならない。

(道路整備修繕の要望)

第5条 生活道路として整備を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、関係地域住民と調整のうえ、道路整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 生活道路として修繕を受けようとする申請者は、関係地域住民と調整のうえ、道路修繕要望書(様式第2号)を提出しなければならない。

(整備修繕方針の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づき要望書が提出された場合は、下野市生活道路整備検討委員会(以下「委員会」という。)において要望内容を審査させ、当該道路の整備修繕に関する基本的な方針を決定し、その結果を整備修繕要望道路評価決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、第5条の規定に基づき提出された要望書の内容を審査し、要望に対する基本的方針を決定する。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は建設水道部長を、副委員長には建設水道次長を、委員には建設水道部建設課長、建設水道部都市計画課長、建設水道部区画整理課長、建設水道部水道課長、建設水道部下水道課長及び産業振興部農政課長をもって充てる。

(平23告示61・平23告示97・一部改正)

(会議)

第9条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月10日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日告示第97号)

この告示は、平成23年5月26日から施行する。

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下野市生活道路整備修繕要綱

平成21年11月10日 告示第154号

(平成23年5月26日施行)