○下野市介護保険住宅改修費の受領委任払に関する事務取扱要綱
平成21年10月26日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担軽減を図るため受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業者 介護保険法第45条及び第57条に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)の工事を施工する者をいう。
(2) 受領委任払 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、市が当該事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、市長が住宅改修を承認した被保険者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 保険料の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。
(平29告示142・一部改正)
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する住宅改修理由書
(2) 事業者が作成した工事費内訳書(工事種別ごとに内訳が明記されたものに限る。)
(3) 住宅改修箇所見取図及び工事着工前の現況写真(日付入りのものに限る。)
(4) 当該住宅改修を行う対象者と、住宅の所有者が異なる場合は当該住宅改修についての所有者の承諾書
(1) 改修工事完了までの間に第3条の対象者でなくなったとき。
(2) 住宅改修箇所若しくは改修内容等を変更したとき。
(3) 住宅改修事業者を変更したとき。
(対象負担額の支払等)
第6条 事業者は、住宅改修工事が完了したときは、当該工事の費用の一部として、対象者の負担する額(以下「対象者負担額」という。)の支払いを受けるものとする。
2 事業者は、前項の規定による支払いを受けたときは、対象者に対して領収書を交付するものとする。
(1) 対象者負担額の領収書
(2) 住宅改修工事完了後の写真(日付入りのものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める関係書類
(平29告示142・一部改正)
(平29告示142・一部改正)
(調査及び指導監査)
第10条 市長は、介護保険法第23条の規定に基づき住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者に対し、関係書類等の提出若しくは提示を求め、本市の担当職員に質問若しくは照会をさせることができる。
2 事業者は、前項の規定に基づき担当職員が行う調査及び指導監査に協力するとともに、指導を受けた場合においては、当該指導に従って必要な改善を行わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・一部改正)
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(平29告示142・一部改正)
(平29告示142・全改)
(平29告示142・追加)
(平29告示142・旧様式第6号繰下、令5告示93・一部改正)