○下野市生活道路整備検討委員会運営規程

平成21年11月10日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市生活道路整備修繕要綱(平成21年下野市告示第154号)第6条に規定する下野市生活道路整備検討委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定める。

(整備要望の審査方法)

第2条 委員会は道路整備評価基準票(様式第1号)により、要望路線の事業効果及び事業効率について評価する。

(修繕要望の審査方法)

第3条 委員会は道路修繕評価基準票(様式第2号)により、要望箇所の、緊急性及び修繕効果について評価する。

(整備方針の決定)

第4条 委員会は道路整備評価基準票(様式第1号)により、次のとおり整備方針を決定する。

(1) 総合評価点が80点以上の場合は、評価Aとし、早急に整備構想を作成することとする。

(2) 総合評価点が80点未満60点以上の場合は、評価Bとし、欠落要因を明確にし、周辺の基盤整備環境や道路態様の変化に注視し、整備構想作成の時期を継続的に検討することとする。

(3) 総合評価点が60点未満の場合は、評価Cとし、欠落要因を明確にし、当面の間、整備構想作成を見送ることとする。

(修繕方針の決定)

第5条 委員会は道路修繕評価基準票(様式第2号)により、次のとおり修繕方針を決定する。

(1) 総合評価Aとしたものは、早急な修繕を実施する。

(2) 総合評価Bとしたものは、年次計画により全部修繕を実施する。

(3) 総合評価Cとしたものは、年次計画により一部修繕を実施する。

(4) 総合評価Dとしたものは、当面修繕を要しない。

(令3訓令13・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の事務局は建設水道部建設課において処理する。

(平23訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年11月10日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市生活道路整備検討委員会運営規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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(令3訓令13・全改)

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下野市生活道路整備検討委員会運営規程

平成21年11月10日 訓令第35号

(令和3年8月3日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成21年11月10日 訓令第35号
平成23年3月31日 訓令第4号
令和3年8月3日 訓令第13号