○下野市生活道路整備検討委員会運営規程
平成21年11月10日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市生活道路整備修繕要綱(平成21年下野市告示第154号)第6条に規定する下野市生活道路整備検討委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定める。
(整備要望の審査方法)
第2条 委員会は道路整備評価基準票(様式第1号)により、要望路線の事業効果及び事業効率について評価する。
(修繕要望の審査方法)
第3条 委員会は道路修繕評価基準票(様式第2号)により、要望箇所の、緊急性及び修繕効果について評価する。
(整備方針の決定)
第4条 委員会は道路整備評価基準票(様式第1号)により、次のとおり整備方針を決定する。
(1) 総合評価点が80点以上の場合は、評価Aとし、早急に整備構想を作成することとする。
(2) 総合評価点が80点未満60点以上の場合は、評価Bとし、欠落要因を明確にし、周辺の基盤整備環境や道路態様の変化に注視し、整備構想作成の時期を継続的に検討することとする。
(3) 総合評価点が60点未満の場合は、評価Cとし、欠落要因を明確にし、当面の間、整備構想作成を見送ることとする。
(修繕方針の決定)
第5条 委員会は道路修繕評価基準票(様式第2号)により、次のとおり修繕方針を決定する。
(1) 総合評価Aとしたものは、早急な修繕を実施する。
(2) 総合評価Bとしたものは、年次計画により全部修繕を実施する。
(3) 総合評価Cとしたものは、年次計画により一部修繕を実施する。
(4) 総合評価Dとしたものは、当面修繕を要しない。
(令3訓令13・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の事務局は都市建設部管理保全課において処理する。
(平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年11月10日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下野市生活道路整備検討委員会運営規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3訓令13・全改)