○下野市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則
平成22年1月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員が職務を行うにあたり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該他人が当該職員(職員であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟に当該職員が勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(市長が特に認めるものに限る。以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を市が負担することにより、職員が職務に精励できる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
(1) 職員 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び市長が特に認める職員
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員
イ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員
(3) 損害賠償請求訴訟 職員が職務を行うにあたり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員(職員であった者を含む。)に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。
(4) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。
(5) 公務員賠償責任保険 職員(職員であった者を含む。)が他人から民事訴訟(市の職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に、当該職員に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。
(弁護士費用の負担)
第3条 職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長が別に定める者(以下「職員等」という。)が他人から提起された損害賠償請求訴訟(当該職員等が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)について勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、当該職員等に弁護士費用があるときは、市は、その全部又は一部を負担することができる。
(1) 前項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について市が勝訴したことが確定していないとき。
(2) 前項に規定する損害賠償請求訴訟の判決が確定するまでに、当該損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について市が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したとき。
(3) 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の全部について他人から寄附又は給付を受けたとき。
(4) 前項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の全部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払いを受けたとき。
(1) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分
(2) 第1項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等が弁護士費用の一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払いを受けた場合 当該支払いに係る部分
5 前項の補助金に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。
3 前項の弁護士費用補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第1項の規定による申請に係る損害賠償請求訴訟についての確定判決の判決書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 市長は、第1項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る損害賠償請求訴訟に係る対象行為をした時の所属の長の職にある者に対し、当該損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。
(補助金の交付等の決定及び通知)
第5条 市長は、補助金を交付すべきかどうか及び交付すべきである場合にはその額が妥当なものであるかどうかを判断するため、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
2 市長は、補助金を交付するかどうか及び交付する場合にはその額を決定し、速やかに決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした後、交付決定者に係る第3条第1項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償請求訴訟について市が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したときは、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、交付決定者が補助金の交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、学識経験者の意見を聴いた上で、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第4条第2項の弁護士費用補助金交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 返還義務者(第7条第2項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。)は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還義務者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 返還義務者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している損害賠償請求訴訟についても、適用する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)