○下野市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成22年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による提出は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第2条第2項の規則で定める書面は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付するものとする。

4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

(平24規則10・令3規則20・令5規則31・一部改正)

(公表及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるインターネットの利用による公表は、下野市ホームページで公表することにより行うものとする。

2 法第10条第2項の規定による縦覧は、下野市総合政策部市民協働推進課において、下野市職員の勤務時間に関する規程(平成18年下野市訓令第27号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「勤務時間」という。)内に行うものとする。

(平27規則18・平29規則4・令3規則20・一部改正)

(認証申請書等の補正)

第4条 法第10条第4項の規定による補正は、様式第2号によるものとする。

(平24規則10・追加、令3規則20・令5規則31・一部改正)

(設立の登記の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、様式第3号により行うものとする。

(令5規則31・全改)

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第4号により行うものとする。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第4項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(令5規則31・全改)

(定款の変更の認証申請書等)

第7条 条例第3条の規定による提出は、様式第5号により行うものとする。

2 第4条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の補正について準用する。

(令5規則31・全改)

(定款の変更の届出)

第8条 法第25条第6項の規定による届出は、様式第6号により行うものとする。

(令5規則31・全改)

(定款の変更に係る登記の完了を証する書面の提出)

第9条 法第25条第7項の規定による提出は、様式第7号により行うものとする。

(令5規則31・全改)

(事業報告書等の提出)

第10条 法第29条の規定による提出は、様式第8号により行うものとする。

(令5規則31・全改)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第11条 条例第6条の規定による閲覧及び謄写は、下野市総合政策部市民協働推進課において、勤務時間中にしなければならない。

2 条例第6条の規定により事業報告書等を閲覧し、又は謄写しようとする者は、様式第9号を市長に提出しなければならない。

(平24規則10・追加、平27規則18・令5規則31・一部改正)

(成功の不能による解散の認定の申請)

第12条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、様式第10号を市長に提出しなければならない。

(平24規則10・旧第11条繰下・一部改正、令5規則31・一部改正)

(解散の届出)

第13条 法第31条第4項の規定による届出は、様式第11号に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(平24規則10・旧第12条繰下・一部改正)

(清算中に就任した清算人の届出)

第14条 法第31条の8の規定による届出は、様式第12号に清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(平24規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第15条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、様式第13号を市長に提出しなければならない。

(平24規則10・旧第14条繰下・一部改正、令5規則31・一部改正)

(清算結了の届出)

第16条 法第32条の3の規定による届出は、様式第14号に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(平24規則10・旧第15条繰下・一部改正)

(合併の認証申請書等)

第17条 条例第7条の規定による提出は、様式第15号により行うものとする。

2 第2条第2項から第4項までの規定は法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定により申請書に添付して市長に提出する書類について、第4条の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第4項の補正について、それぞれ準用する。

(平24規則10・旧第16条繰下・一部改正、令3規則20・令5規則31・一部改正)

(合併の場合の財産目録等の備置き等)

第18条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(平24規則10・旧第17条繰下・一部改正)

(合併の登記の届出)

第19条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、様式第16号により行うものとする。

(令5規則31・全改)

(身分証明書)

第20条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第17号によるものとする。

(平24規則10・旧第19条繰下・一部改正、令3規則20・一部改正)

(届出等に係る電子情報処理組織)

第21条 条例第16条第1項又は第17条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と、提出、添付又は届出(以下「届出等」という。)をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令5規則31・追加)

(電子情報処理組織による届出等)

第22条 条例第16条第1項又は第17条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により届出等を行おうとする者は、市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該届出等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該届出等をする者の使用に係る電子計算機であって市長が定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。

2 市長が定める届出等を前項の規定により行おうとする者は、当該届出等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を併せて入力しなければならない。

(令5規則31・追加)

(通知等に係る電子情報処理組織)

第23条 条例第17条第2項の規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と、通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令5規則31・追加)

(電子情報処理組織による通知等)

第24条 市長は、条例第17条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知等を行う場合には、当該通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(令5規則31・追加)

(通知等を受ける旨の表示の方式)

第25条 条例第17条第2項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第23条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところによる届出

(令5規則31・追加)

(電磁的記録による閲覧等)

第26条 市長は、条例第16条第4項又は第17条第3項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により閲覧又は縦覧(以下「閲覧等」という。)を行う場合には、当該事項をインターネットを利用する方法、当該閲覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により閲覧等を行うものとする。

(令5規則31・追加)

(電磁的記録による保存の方法)

第27条 特定非営利活動法人は、条例第18条第1項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 特定非営利活動法人は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。

(平24規則10・旧第20条繰下、令3規則20・一部改正、令5規則31・旧第21条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成の方法)

第28条 特定非営利活動法人は、条例第18条第2項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合には、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(平24規則10・旧第21条繰下、令3規則20・一部改正、令5規則31・旧第22条繰下・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第29条 特定非営利活動法人は、条例第18条第3項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合には、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(平24規則10・旧第22条繰下、令3規則20・一部改正、令5規則31・旧第23条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する栃木県知事が行った手続その他の行為又は現に栃木県知事に対し行っている申請その他の行為で、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)別表に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、この規定の施行の日以後において、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令3規則20・令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・全改、令4規則9・一部改正)

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(平24規則10・追加、令3規則20・一部改正)

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下野市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成22年3月8日 規則第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月8日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第18号
平成29年3月2日 規則第4号
令和3年6月9日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年9月1日 規則第31号