○小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業清算金取扱規則

平成22年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により下野市(以下「施行者」という。)が施行する小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業の清算金の取扱いについては、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)並びに小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業施行に関する条例(平成18年下野市条例第142号。以下「条例」という。)のほか、この規則の定めるところによる。

(清算金額の算出)

第2条 法第103条第4項の規定による換地処分の公告があったときは、法第87条の規定により定めた各筆各権利別清算金明細等に基づき、宅地についての所有権又は所有権以外の使用収益権(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者(以下「権利者」という。)ごとに各権利に属する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金の金額を算定し、清算金台帳(様式第1号)を作成するものとする。

2 権利が共有に係るものである場合においては、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金の金額を分割した後、前項の規定による集計又は相殺を行うものとする。

3 前項の規定は、権利が複数の相続人に係るものである場合について準用する。

(交付すべき清算金等に係る供託不要の手続)

第3条 清算金を交付すべき場合において、当該権利について先取特権、質権又は抵当権を有する者(以下「担保権者」という。)があるときは、法第112条該当調書(権利者別は様式第2号、担保権者別は様式第3号)を作成し、担保権者に清算金供託不要申出書(様式第4号)を送付するものとする。

2 担保権者から清算金供託不要申出書が提出された場合は、当該権利者に清算金を交付するものとする。ただし、複数の担保権者がある場合にあっては、そのすべての者から清算金供託不要申出書の提出を要する。

3 担保権者から清算金供託不要申出書の提出がない場合は、当該権利者についての交付清算金を供託する。

(清算金額等の通知)

第4条 第2条の規定により徴収又は交付すべき清算金額等を決定したときは、清算金決定通知書(様式第5号)及び清算金内訳書(様式第6号)を関係権利者に送付するものとする。

(清算金の徴収)

第5条 清算金の徴収に当たっては、清算金徴収簿(様式第7号)を作成するとともに、納入通知書兼領収証書(様式第8号)を発行し、当該清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に送付するものとする。

(清算金の分割納付)

第6条 徴収すべき清算金については、条例第26条第1項及び第2項の規定により、次の表に定めるところにより分割徴収することができる。分割徴収の場合は、第1回徴収期日の翌日から、換地処分の公告の日の翌日における長期プライムレート(日本銀行公表)の利率を適用した利子を付する。ただし、必要がある場合は、徴収交付の期間を短縮し、又は分割徴収交付しないことができる。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割の期間

3万円以上10万円未満

1年以内

10万円以上20万円未満

2年以内

20万円以上50万円未満

3年以内

50万円以上100万円未満

4年以内

100万円以上

5年以内

2 清算金を分割する場合において、第1回目の額は、総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回目以降の額は、利子を合わせて毎回均等とする。

3 徴収金の納付期限は、毎年6月25日及び12月25日とする。

4 清算金の分割納付の承認を受けようとする者は、指定された期限までに清算金分納承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

5 清算金分納承認申請書の提出があった場合に、その内容がこの規則に適合すると認められるものには、清算金分納承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(清算金の繰上納付)

第7条 清算金の分割納付を承認された者が清算金の残額の全部又は一部を繰上納付を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 清算金繰上納付をしようとする者は、納期限の1箇月前までに清算金繰上納付承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(2) 施行者は、繰上納付をしようとする者に、清算金繰上納付承認書(様式第12号)を通知して繰上納付を行うものとする。

(3) 繰上納付の金額は、清算金分納承認書に記載された毎回の清算元金を単位とする。

(4) 繰上納付金の利子は、繰上納付の日までの日割計算とする。

(5) 一部繰上納付により次回の徴収期限が、1年以上となるときは、その期限を6箇月以上1年以内となるように繰り上げるものとする。

(清算金の繰上徴収)

第8条 清算金の分割納付を承認された者が清算金を滞納した場合の繰上徴収については、次に定めるところによる。

(1) 滞納のために繰上徴収を行う場合は、清算金繰上徴収通知書(様式第13号)により通知して行うものとする。

(2) 滞納による繰上徴収の場合の利子は、納期限の到来した清算元金に対する既定の納期限までの利子と繰上徴収清算金に対する繰上徴収の日までの利子の合計額とする。

(納期限の延長)

第9条 施行者は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない限度においてその納付すべき期日(以下「納期限」という。)を延長することができる。

(1) 天災地変等の理由により生活が著しく困難な状況にあるとき。

(2) 失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状況にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により清算金の納期限の延長の承認を受けようとする者は、納期限延長申請書(様式第14号)を施行者に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第10条 施行者は、特別の理由があると認められるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第15号)を施行者に提出しなければならない。

(清算金債務の引受け)

第11条 徴収清算金に係る清算金債務引受の申出は、当初の納付義務者及び引受人が連署押印した重畳的債務引受申出書(様式第16号)によるものとする。

2 施行者は、前項の規定による申出を承諾したときは、重畳的債務引受の承諾書(様式第17号)を申出者に送付するものとする。

(清算金債務の相続)

第12条 徴収清算金に係る債務の納付義務者について相続があった場合は、相続承継人に対し清算金債務の承継届(様式第18号)の提出を求め、提出があったときは、清算金債務承継通知書(様式第19号)を相続承継人に送付するものとする。

2 清算金債務の承継届の提出がないときは、相続承継人及びその者の相続承継分を調査し、相続承継分が判明した場合はこれに基づき清算金債務承継通知書を送付し、相続承継分が不明の場合は法定相続分により清算金債務承継通知書を送付するものとする。

(清算金の交付)

第13条 清算金を交付する場合においては、清算金交付簿(様式第20号)を作成するとともに、清算金交付額決定通知書(様式第21号)により清算金の交付を受けるべきものに通知するものとする。

2 清算金の支払は、口座振替の方法によるものとし、交付を受けようとする者は請求書(様式第22号)を提出しなければならない。ただし、口座振替の方法により難いと施行者が認める場合はこの限りでない。

3 清算金を分割交付する場合は、清算金分割交付簿(様式第23号)を作成するとともに、清算金分割交付金額決定通知書(様式第24号)により清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金債権の譲渡)

第14条 交付清算金に係る債権の譲渡があった場合は、当該譲渡を証する書類の写しを添付した債権譲渡通知書(様式第25号)により通知を受けるものとし、通知があったときは、当該通知に係る債権の譲受人に対して当該清算金を交付するものとする。

(清算金債権の相続)

第15条 交付清算金に係る債権について相続があった場合は、当該相続を証する書類を添付し清算金債権相続届(様式第26号)により届出を受けるものとし、届出があったときは、当該届出に係る債権の承継人に対して当該清算金を交付するものとする。

2 前項の届出がない場合には、当該清算金を供託する。

(清算金の供託)

第16条 清算金の供託を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 清算金が法第112条第1項の規定により供託すべきものである場合における清算金の交付通知は、清算金供託交付通知書(様式第27号)によるものとする。

(2) 施行者は、前号の通知を行うときは、清算金供託通知書(様式第28号)により担保権者に通知するものとする。

(3) 清算交付金を法第112条第1項の規定により供託したときは、清算金供託済通知書(様式第29号及び様式第30号)により、当該清算金の交付を受けるべき者及び担保権者に通知するものとする。

(4) 第13条第1項の規定により清算金交付の通知をした場合において、当該清算金の交付を受けるべき者が、次に該当する場合は、当該理由を生じた日から60日以内に当該清算金を供託する。

 清算金の受領を拒絶したとき。

 受取人の所在が不明のとき。

 受取人を確知することができないとき。

(清算金台帳等の備付け)

第17条 施行者は、清算金台帳、清算金交付簿、清算金分割交付簿、清算金徴収台帳(様式第31号)、清算金徴収簿及び清算金供託調書(様式第32号)を備え、清算金の会計経理を整理しなければならない。

(財務規則の準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、清算金の会計経理については、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)の定めるところによる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則9・一部改正)

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(平23規則12・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業清算金取扱規則

平成22年3月31日 規則第24号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月30日 規則第28号