○下野市入浴施設利用ポイント制度実施要綱
平成21年12月22日
告示第173号
(目的)
第1条 この告示は、利用ポイント制度を実施することにより、下野市の入浴施設の利用者の拡大を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「入浴施設」とは、次に掲げる施設の浴室をいう。
(1) 下野市ふれあい館
(2) 下野市保健福祉センターゆうゆう館
(令2告示123・一部改正)
(実施主体)
第3条 本制度の実施主体は、下野市とする。
(対象者)
第4条 本制度の対象者は、入浴施設を利用する全ての者とする。
(実施内容)
第5条 本制度の実施内容は次のとおりとする。
(1) 利用者は入浴施設を1回利用する毎に、受付でポイントカード(別記様式)に日付印の押印を受けるものとする。ポイントカードは利用者一人につき1枚とし、利用は本人のみ1日1回とする。
(2) 利用者は、20ポイント貯めたポイントカードを受付に提出することにより無料で1回利用することができるものとする。
(3) ポイントカードの有効期限は発行日から1年とし、紛失等による再発行はしないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月5日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の下野市入浴施設ポイント制度実施要綱第5条の規定により発行されたポイントカード(同条第3号に規定する有効期限内のものに限る。)は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
(令2告示123・全改)