○下野市入浴施設利用ポイント制度実施要綱

平成21年12月22日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、利用ポイント制度を実施することにより、下野市の入浴施設の利用者の拡大を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「入浴施設」とは、次に掲げる施設の浴室をいう。

(1) 下野市ふれあい館

(2) 下野市保健福祉センターゆうゆう館

(令2告示123・一部改正)

(実施主体)

第3条 本制度の実施主体は、下野市とする。

(対象者)

第4条 本制度の対象者は、入浴施設を利用する全ての者とする。

(実施内容)

第5条 本制度の実施内容は次のとおりとする。

(1) 利用者は入浴施設を1回利用する毎に、受付でポイントカード(別記様式)に日付印の押印を受けるものとする。ポイントカードは利用者一人につき1枚とし、利用は本人のみ1日1回とする。

(2) 利用者は、20ポイント貯めたポイントカードを受付に提出することにより無料で1回利用することができるものとする。

(3) ポイントカードの有効期限は発行日から1年とし、紛失等による再発行はしないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年11月5日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の下野市入浴施設ポイント制度実施要綱第5条の規定により発行されたポイントカード(同条第3号に規定する有効期限内のものに限る。)は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令2告示123・全改)

画像

下野市入浴施設利用ポイント制度実施要綱

平成21年12月22日 告示第173号

(令和2年11月5日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年12月22日 告示第173号
令和2年11月5日 告示第123号