○下野市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する取扱要綱

平成21年12月28日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号の厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局総務課長連名通知)」に基づき、おむつに係る費用について医療費控除を受けようとする者に対し、当該医療費控除を受けるために必要なおむつの使用に係る医師の証明書の代わりとして認められる証明書(以下「証明書」という。)を市長が交付することにより、当該医療費控除に係る手続の簡素化及び効率化を図り、当該医療費控除を受ける者に係る利便性の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により市長がおむつの使用を証明する対象者は、おむつに係る費用について医療費控除の対象者となるのが2年目以降の者で、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている者とする。

(認定基準)

第3条 この要綱により市長がおむつの使用を証明する認定基準は、おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された当該要介護認定に係る主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1又はC2」かつ「尿失禁の発生可能性」が「あり」である者とする。

(申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、おむつに係る費用の医療費控除証明申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その者の主治医意見書の内容を審査し、第3条の要件に該当すると確認したときは、おむつに係る費用の医療費控除証明書(様式第2号)を交付するものとする。なお、第3条の要件に該当しないと確認したときは、おむつに係る費用の医療費控除証明書を発行できない理由書(様式第3号)を交付するものとする。

(費用の徴収)

第6条 前条の証明書の交付に関する手数料その他の費用については、徴収しない。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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下野市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する取扱要綱

平成21年12月28日 告示第182号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年12月28日 告示第182号
令和4年3月30日 告示第39号