○下野市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する取扱要綱
平成21年12月28日
告示第182号
(目的)
第1条 この告示は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号の厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局総務課長連名通知)」に基づき、おむつに係る費用について医療費控除を受けようとする者に対し、当該医療費控除を受けるために必要なおむつの使用に係る医師の証明書の代わりとして認められる証明書(以下「証明書」という。)を市長が交付することにより、当該医療費控除に係る手続の簡素化及び効率化を図り、当該医療費控除を受ける者に係る利便性の向上に資することを目的とする。
(令6告示155・一部改正)
(1) おむつに係る費用について医療費控除を受けるのが1年目である者その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定の有効期間を合算して6箇月以上となること。
(2) おむつに係る費用について医療費控除を受けるのが2年目以降である者その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が13箇月以上であること。
(令6告示155・全改)
(認定基準)
第3条 この告示により市長がおむつの使用を証明する認定基準は、おむつを使用した当該年以降に作成された当該要介護認定に係る主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1又はC2」、かつ、「失禁の対応としてカテーテルを使用していること」又は「尿失禁が発生している者」若しくは「尿失禁の発生可能性」が「あり」である者とする。
(令6告示155・一部改正)
(申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、おむつに係る費用の医療費控除証明申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(費用の徴収)
第6条 前条の証明書の交付に関する手数料その他の費用については、徴収しない。
(補足)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示155・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月27日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する取扱要綱の規定は、令和6年以後の年分に係る証明書について適用し、令和5年分までの証明書については、なお従前の例による。
(令6告示155・全改)
(令6告示155・一部改正)