○下野市要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定取扱要綱
平成21年12月28日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者控除の対象となる障害者及び特別障害者のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号に掲げる者(以下「障害者」という。)又は所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に掲げる者(以下「特別障害者」という。)に係る福祉事務所長の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27告示52・一部改正)
(認定基準)
第2条 この要綱により障害者として認定する基準は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者(所得税法施行令第10条第1項第1号又は地方税法施行令第7条第1号に掲げる者をいう。)は、要介護者の当該要介護認定に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項の規定による調査又は同条第3項の規定による主治の医師の意見において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbのいずれかと判定されていること。
(2) 身体障害者(所得税法施行令第10条第1項第3号又は地方税法施行令第7条第3号に掲げる者をいう。)は、要介護者の当該要介護認定に係る法第27条第2項の規定による調査又は同条第3項の規定による主治の医師の意見において、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がA1又はA2のいずれかと判定されていること。
2 この要綱により特別障害者として認定する基準は、次のとおりとする。
(1) 重度の知的障害者(所得税法施行令第10条第2項第1号又は地方税法施行令第7条の15の7第1号に掲げる者をいう。)は、要介護者の当該要介護認定に係る法第27条第2項の規定による調査又は同条第3項の規定による主治の医師の意見において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMのいずれかと判定されていること。
(2) 身体上の障害の程度が1級又は2級である身体障害者(所得税法施行令第10条第1項第3号又は地方税法施行令第7条の15の7第3号に掲げる者をいう。)は、要介護者の当該要介護認定に係る法第27条第2項の規定による調査又は同条第3項の規定による主治の医師の意見において、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がB1、B2、C1又はC2のいずれかと判定されていること。
3 前2項による判定において、主治医の意見と調査員の評価が異なるときは、両者を比較し、より重度の意見又は評価を優先するものとする。
(平27告示52・一部改正)
(認定基準日)
第3条 認定基準日は、各年度の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者が死亡した場合は、その死亡した日とする。
(対象者)
第4条 この要綱により障害者及び特別障害者として認定する対象者は、65歳以上の者で、法第7条第3項に規定する要介護者として認定を受けている者(以下「要介護者」という。)とする。
2 認定書の有効期間は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条に規定する当該要介護者に係る要介護認定有効期間が満了する日とする。なお、要介護認定有効期間が満了する日前において、当該要介護者に係る要介護状態区分の変更の申請がなされたときは、当該変更の申請による新たな要介護状態区分の認定の日の前日までとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)