○下野市職員の職務行為等審査委員会設置要綱
平成22年1月27日
告示第9号
(設置)
第1条 下野市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則(平成22年下野市規則第2号。以下「支援規則」という。)第4条第1項(支援規則第6条において準用する場合を含む。)及び下野市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則(平成22年下野市規則第3号。以下「費用負担規則」という。)第5条第1項の規定により、市長が支援規則第2条第5号に規定する損害賠償請求訴訟(以下「損害賠償請求訴訟」という。)の遂行に対する支援及び費用負担規則第3条第4項に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付について学識経験を有する者の意見を聴くため、職員の職務行為等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、支援規則第4条第1項(支援規則第6条において準用する場合を含む。)又は支援規則第8条(支援規則第6条において準用する場合を含む。)の規定により、市長が委員会に対して意見を求めた場合は、その求めに応じて、次に掲げる事項に関し意見を述べるものとする。
(1) 支援規則第2条第6号に規定する対象行為について職務上の行為か否かの該当性
(2) 支援規則第3条第3項に規定する申出者が前号の対象行為をするについての故意又は重大な過失の有無
(3) 弁護士に損害賠償請求訴訟の遂行を委任する必要性の有無
(4) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条の規定による損害賠償請求訴訟への補助参加の申出の要否
(5) 前各号に掲げるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関し必要な事項
(6) 損害賠償請求訴訟に対する支援の打切りの是非
2 委員会は、費用負担規則第5条第1項又は費用負担規則第7条の規定により、市長が委員会に対して意見を求めた場合は、その求めに応じて、次に掲げる事項に関し意見を述べるものとする。
(1) 費用負担規則第2条第4号に規定する対象行為について職務上の行為か否かの該当性、費用負担規則第4条第4項に規定する申請者(以下「申請者」という。)が当該対象行為をするについての故意又は過失の有無その他申請者に対し補助金を交付することの適否
(2) 申請者に対し交付することが妥当であると考えられる補助金の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項
(4) 補助金の交付決定の取消しの適否
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
3 委員は、前条に規定するに係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平27告示104・一部改正)
(委員の服務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会招集の特例)
第7条 委員長は、緊急の必要があり委員会を招集するいとまがない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(委員以外の者)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において行う。
(平27告示75・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。