○下野市新事業移行促進事業実施要領

平成22年2月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、新事業移行促進事業(以下「本事業」という。)に関し、障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領(平成19年2月6日付け障第0206004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、新体系事業への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新体系事業所に一定の助成を行う事業を設けることによって、旧体系事業から新体系事業への移行を促進することを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、下野市とする。

(事業の内容等)

第4条 本事業の内容等は、特定旧法指定施設が次に掲げるサービスのいずれかを行う新体系事業へ移行した月において、当該月の利用者数に応じて、事業所等に助成を行う。この場合において、助成の対象は、当該移行を行った日を含む1月に限るものとする。

(1) 生活介護

(2) 自立訓練(機能訓練)

(3) 自立訓練(生活訓練)

(4) 就労移行支援

(5) 就労継続支援A型

(6) 就労継続支援B型

(7) 施設入所支援

(事業の実施時期)

第5条 本事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(助成額)

第6条 本事業の助成額は、新体系移行年度及び新体系移行後の対象事業毎に次の表のとおり助成単価を定め、当該月の利用者数に応じて決定する。

事業の内容

年度区分

助成単価

生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援

※障害者支援施設において行われるものを含む。

平成21年度

1人につき 6,000円

平成22年度

1人につき 5,700円

平成23年度

1人につき 5,400円

施設入所支援

平成21年度

1人につき 5,000円

平成22年度

1人につき 4,750円

平成23年度

1人につき 4,500円

(利用者負担)

第7条 本事業の実施にあたって、利用者からの負担を求めないものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この要領は、平成21年度分から平成23年度分の補助金について適用する。

下野市新事業移行促進事業実施要領

平成22年2月2日 告示第15号

(平成22年2月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年2月2日 告示第15号