○下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱

平成22年2月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格の取得を目的として養成機関において修業するに当たり、その修業に要する費用の一部を支給することにより、母子家庭又は父子家庭の生活の負担軽減を図るとともに資格取得を容易にし、もって母子家庭又は父子家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(平25告示102・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。

(給付金の種類)

第3条 この告示で定める給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(平26告示135・平27告示37・一部改正)

(事前相談)

第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、修業開始の手続をする前に、取得しようとする資格や取得後の就業等に関し市長に相談しなければならない。この場合において、市長は准看護師の資格を取得するため養成機関での修業を希望する受給希望者に対して、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。

2 事前相談の内容は、次のとおりとする。

(1) 市長は、受給希望者に対し、受給希望者の養成機関の入学前に事前に相談に応じるとともに、受給要件について把握するものとする。

(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金又は自立支援教育訓練給付金を受給した者についても、受給要件を満たし本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、事前相談の対象とする。

(3) 事前相談において、高等職業訓練の内容や希望職種及び受講後の就業の展望等に関して聴取し、その自立が効果的に図られるよう助言及び支援を行うものとする。

(4) 市長は、当該高等職業訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合は、対象者から高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金事前相談票(様式第1号)を提出させるものとする。

(平25告示102・平26告示135・平27告示37・平31告示45・令4告示112・令5告示153・一部改正)

(支給対象者)

第5条 訓練促進給付金等の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日において次の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(父子家庭の父においては、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。))とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 相談者へのカウンセリングを通して就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 当該資格を取得することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(5) 過去に訓練促進給付金等の支給を受けた者でないこと。

(6) 前条の事前相談を受けた者(事前相談を行うことができなかったやむを得ない事情があると認められる者を含む。)であること。

(平25告示102・平26告示135・平27告示37・平28告示106・平31告示45・令2告示31・令4告示112・一部改正)

(対象資格)

第6条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他市長が対象資格と認めるもの

(平28告示106・全改、令2告示31・令4告示112・一部改正)

(支給期間等)

第7条 訓練促進給付金の支給期間は、第5条に定める支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、訓練促進給付金の支給期間を48月とする。

(1) 資格取得のために4年以上の課程で修業する者

(2) 准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合、看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得する場合等、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者

2 訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給をするものとし、支給対象期間の申請のあった日の属する月(事前相談を行うことができなかったやむを得ない事情があると認められる者については、申請のあった日の属する月の翌月)から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの支給期間は、次のとおりとする。

(1) 休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月までの間については、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学をした者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項(第31条の9第2項において準用する場合を含む。)の修業する期間に含めない。

5 修了支援給付金は、養成訓練の修了後に支給するものとする。

(平28告示106・全改、平31告示45・令2告示31・令4告示112・一部改正)

(支給額等)

第8条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、当該訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合に当たっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税も含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課税されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者並びに児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額140,000円。)

(2) 前号に規定する者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額110,500円。)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課税されていない者 50,000円

(2) 前号に規定する者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金等は、同一の者については、支給しないものとする。

(平24告示62・平24告示153・平25告示102・平26告示135・平27告示37・平31告示45・令2告示31・令4告示112・一部改正)

(訓練促進給付金の支給申請)

第9条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号。以下「支給申請書」という。)を、第3項に定める添付書類を付して提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以降に行うことができるものとする。

3 第1項の支給申請書の添付書類は次のとおりとする。ただし、公簿等により確認できる場合はこの限りではない。

(1) 支給申請書提出前1箇月以内に発行された、当該対象者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者が児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し(現況届審査期間中で証書の写しを添付できない場合には、市の児童扶養手当担当者が児童扶養手当の受給の事実を確認の上、支給申請書の「児童扶養手当の受給について」欄に確認年月日及び職氏名を記入する。その他の様式についても同じ。)ただし、8月から10月までの間に申請する場合は、児童扶養手当と訓練促進給付金の支給決定等を行う際、参照する所得にずれが生じるため、児童扶養手当証書の写しの添付は不要とする。なお、この期間における所得の確認については、次号と同様とする

(3) 当該対象者が児童扶養手当を受給していない場合は、当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。以下同じ。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第2号の2の2)。なお、当該対象者が、寡婦等対象者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が申請をする月の属する年度(4月から7月までに申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)にあっては、これを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第2号の2の2)

(5) 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(6) その他市長が必要と認めるもの

(平24告示153・平25告示102・平26告示135・平27告示37・平30告示24・平31告示45・令2告示31・令2告示70・令4告示112・一部改正)

(訓練促進給付金の支給決定)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けようとする対象者から支給申請書を受理した場合は、受給要件等について確認、審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 支給決定を行った場合には、高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第3号)により、却下した場合には高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第4号)により、当該対象者に通知するものとする。

(平26告示135・平31告示45・令4告示112・一部改正)

(訓練促進給付金の請求)

第11条 訓練促進給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎月、対象月の翌月15日までに高等職業訓練促進給付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

2 請求書の添付書類は、第9条第3項の規定を準用する。ただし、支給決定時又は次条に定める現況届時と変更がないことが確認できる場合には、添付書類を省略できるものとする。

3 市長は、請求書を受理した場合は、受給要件等について支給決定時と異動がないか確認、審査の上、受給者に対して、月ごとに訓練促進給付金の支給を行う。

(平25告示102・平26告示135・一部改正)

(現況届及び訓練促進給付金の支給額の変更)

第12条 受給者は、8月分以降の訓練促進給付金の支給を請求するに当たっては、8月中に高等職業訓練促進給付金現況届(様式第6号。以下「現況届」という。)を提出しなければならない。

2 現況届に付する添付書類については、第9条第3項の規定(同項第5号を除く。)を準用する。この場合において、児童扶養手当現況届関係書類で状況が確認できる場合は省略して差し支えないものとする。

3 市長は、現況届に基づき8月分以降の訓練促進給付金の支給額の変更について確認し、変更がある場合は、高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。

4 市長は、現況届を審査した後、受給者に対し、8月分の訓練促進給付金の請求について遅滞なく提出するよう指導するものとする。

(平26告示135・令2告示31・一部改正)

(訓練促進給付金等の支給停止等)

第13条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、下野市内に住所を有しなくなったこと、修業をとりやめた等により受給要件に該当しなくなったときは、事由の発生の日から14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)を提出しなければならない。

2 受給者は、本人又は本人と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、その他世帯の状況等に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、異動があった日から14日以内に高等職業訓練促進給付金等異動届(様式第9号。以下「異動届」という。)を、必要な書類を付して提出しなければならない。

3 市長は、資格喪失届又は異動届を受理した場合は、内容を確認、審査の上、高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第10号)又は高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。

4 訓練促進給付金の支給は、受給要件に該当しなくなった日の属する月(受給要件に該当しなくなった日が月の初日の場合は、その日の属する月の前月)まで支給するものとする。

5 夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月については、訓練促進給付金を支給しない。

(平25告示102・平26告示135・令2告示31・一部改正)

(修了支援給付金の支給申請)

第14条 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書を、第3項に定める添付書類を付して提出しなければならない。

2 修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

3 第1項の支給申請書の添付書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等により確認できる場合はこの限りではない。

(1) 支給申請書提出前1箇月以内に発行された、当該対象者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及び世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該対象者が児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し。ただし、8月から10月までの間に申請する場合は、児童扶養手当と修了支援給付金の支給決定等を行う際、参照する所得にずれが生じるため、児童扶養手当証書の写しの添付は不要とする。なお、この期間における所得の確認については、次号と同様とする。

(3) 当該対象者が児童扶養手当を受給していない場合は、当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。以下同じ。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号の2))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第2号の2の2)なお、当該対象者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者及びその者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者にあっては、これを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第2号の2の2)

(5) 修了証明書の写し

修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類の写し

(平24告示153・平25告示102・平26告示135・平27告示37・平30告示24・平31告示45・令2告示31・一部改正)

(修了支援給付金の支給決定)

第15条 市長は、修了支援給付金の支給を受けようとする対象者から支給申請書を受理した場合は、受給要件等について確認、審査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 支給決定を行った場合には高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第10号の2)により、却下した場合には高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第4号)により、当該対象者に通知するものとする。

(平26告示135・令2告示31・令4告示112・一部改正)

(修了支援給付金の請求)

第16条 修了支援給付金の支給の決定を受けた者は、支給決定日から起算して30日以内に、高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(令2告示31・追加)

(修業期間中の在籍状況の確認)

第17条 市長は、受給者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)に対して、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に在籍証明書を、それぞれの月に提出する請求書にあわせて提出を求めるものとし、受給者等の在籍状況を確認するほか、半期ごと(4月、10月)に前月(3月、9月)分までの単位取得証明書の提出を求めるものとし、受給者等の進級、修了、資格取得及び就職等の状況の把握に努めるものとする。

2 市長は、受給者等に対して、前項の他、訓練促進給付金等の支給に関して必要と認める報告を求めるものとする。

(平25告示102・平26告示135・一部改正、令2告示31・旧第16条繰下)

(訓練促進給付金等の返還)

第18条 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者は、既に支給を受けた訓練促進給付金等を返還するものとする。

(平26告示135・一部改正、令2告示31・旧第17条繰下)

(関係機関との連携)

第19条 本事業の実施に当たっては、養成訓練機関、栃木県母子家庭等就業・自立支援センター等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(令2告示31・旧第18条繰下)

(その他)

第20条 この告示のほか、事業の実施に当たり必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令2告示31・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以降に修業を開始する者が、この告示の施行の日の前日までに、この事業の受給希望者が養成機関において修業開始の手続きを取っていたときには、第4条の規定に関わらず、平成22年4月30日までに事前相談を受けることで、第5条の規定による対象者とすることができる。

3 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2号

1年以上のカリキュラム

6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座)

第8条第1項第1号及び第2号

最後の12箇月

最後の12箇月(その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)

(令4告示112・追加)

(平成24年3月30日告示第62号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月26日告示第153号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年5月31日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金支給事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金支給事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年2月23日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月30日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は公布の日から施行し、改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日において、改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第7条の規定により24月の支給期間の決定を受けている者の支給期間は、旧要綱の規定にかかわらず、新要綱第7条の規定を適用する。

(平成30年3月16日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱は平成29年11月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第31号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第9条第3項第3号及び第14条第3項第3号の改正規定は令和元年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日において、現にこの告示による改正前の第7条の規定による支給期間中の者にあっては、この告示による改正後の第7条の規定を適用する。

(令和2年5月26日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月22日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条第2項の規定は、適用日において現にこの告示による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱の規定による支給期間中の者についても適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月25日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平26告示135・全改、平27告示37・平28告示106・令2告示31・令4告示112・一部改正)

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(平31告示45・全改、令2告示31・令4告示39・一部改正、令4告示112・旧様式第2号の1繰上・一部改正)

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(平31告示45・全改、令2告示31・令4告示39・一部改正)

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(平31告示45・全改、令2告示31・令4告示39・一部改正)

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(平26告示135・全改、平28告示106・一部改正、令4告示112・旧様式第3号の1繰上・一部改正、令5告示130・一部改正)

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(平26告示135・全改、平28告示77・令5告示130・一部改正)

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(平26告示135・全改、令5告示93・一部改正)

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(平31告示45・全改、令2告示31・令4告示39・一部改正)

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(平26告示135・全改、平28告示77・令2告示31・令5告示130・一部改正)

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(平26告示135・全改、令4告示39・一部改正)

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(平26告示135・全改、令4告示39・一部改正)

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(平26告示135・全改、平28告示77・平28告示106・令2告示31・令4告示112・令5告示130・一部改正)

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(令4告示112・追加、令5告示130・一部改正)

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(令2告示31・追加、令5告示93・一部改正)

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下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱

平成22年2月9日 告示第18号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年2月9日 告示第18号
平成24年3月30日 告示第62号
平成24年5月8日 告示第92号
平成24年9月26日 告示第153号
平成25年5月31日 告示第102号
平成26年9月17日 告示第135号
平成27年3月20日 告示第37号
平成28年2月23日 告示第21号
平成28年4月1日 告示第77号
平成28年6月30日 告示第106号
平成30年3月16日 告示第24号
平成31年3月29日 告示第45号
令和2年3月23日 告示第31号
令和2年5月26日 告示第70号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年7月22日 告示第112号
令和5年5月30日 告示第93号
令和5年9月25日 告示第130号
令和5年12月14日 告示第153号