○下野市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、市民の安全を確保するため、スズメバチの巣を駆除した市民等(法人は除く。)に対し、予算の範囲内において下野市スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内においてスズメバチが営巣している建物又は土地を所有する個人若しくは賃借する個人であること。(管理者が管理している場合を除く。)

(2) 駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)によりスズメバチの巣を駆除すること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除に要した費用に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、駆除した巣の数にかかわらず1回につき7,000円を限度とする。

(平26告示39・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して30日以内に、スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 駆除に要した費用の領収書

(2) スズメバチの巣の位置図

(3) 駆除前と駆除後の状況を示す写真

(4) 市税の滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付申請は、申請日の属する年度において、同一の建物又は土地につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により、スズメバチ駆除費補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは、スズメバチ駆除費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、速やかにスズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する命令を受けたときは、定められた期限内に補助金を市長に返納しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第38号

(令和5年6月1日施行)