○下野市ゼロカーボン推進住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
平成22年3月19日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用を積極的に支援することにより、カーボンニュートラルを実現するため、住宅用太陽光発電システム等(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において下野市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令4告示41・令6告示38・一部改正)
(補助対象システム)
第2条 補助金の交付の対象となる住宅用太陽光発電システムとは、次に掲げる要件に適合したものをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力。なお、日本産業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値(kW表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10kW未満のものであること。
(2) 未使用品であるもの(中古品は対象外)。
2 補助金の交付の対象となる住宅用蓄電システムとは、次に掲げる要件に適合したものをいう。
(1) リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして、一体的に構成されたものであること。
(2) 未使用品であるもの(中古品は対象外)。
(令元告示55・令4告示41・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 電灯契約を結んでいる個人であり、市内の住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)に、システムを設置した者又は建売住宅供給者等から市内に、システム付住宅を購入した者。
(3) 設置した住宅が、補助対象者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(平31告示16・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、システムの設置に要する経費とする。
(1) 住宅用太陽光発電システムの設置 設置する太陽電池の最大出力に1kW当たり1万円を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、4万円を限度とする。
(2) 住宅用蓄電システムの設置 設置する蓄電池の蓄電容量(単位はkWhとし、小数点以下第3位を切り捨てて算出する。)に1kWh当たり1万円を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、4万円を限度とする。
(令4告示41・全改)
2 前項の規定による補助金の交付は、同一の補助対象機器の設置について1回限りとする。
(平31告示16・令4告示41・一部改正)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(令4告示41・一部改正)
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(平31告示16・旧第13条繰上・一部改正、令4告示41・一部改正)
(手続代行者)
第9条 申請者は、第6条の交付申請について、システムを販売する者(以下「手続代行者」という。)に対して、これらの事務手続を代行させることができる。
2 手続代行者は、依頼された手続について、誠意をもって実施するものとする。
(平31告示16・旧第14条繰上・一部改正)
(設備の適正管理)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(平31告示16・旧第15条繰上)
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平31告示16・旧第16条繰上)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
2 補助金受給者は、前項に規定する命令を受けたときは、定められた期限内に補助金を市長に返納しなければならない。
(平31告示16・旧第17条繰上)
(協力)
第13条 市長は、補助金受給者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の調査協力を求めることができる。
(平31告示16・旧第18条繰上)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示16・旧第19条繰上)
附則
この告示は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第44号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令4告示41・追加)
対象機器 | 添付書類 |
1 住宅用太陽光発電システム | (1) システムの概要が確認できる書類 (2) 対象機器の工事請負契約書の写し又はシステム付建売住宅売買契約書の写し (3) システムの設置に要した費用の領収書の写し及び内訳書の写し (4) 電力会社とのシステムに係る電力受給契約書の写し及び電力受給開始日が確認できる書類 (5) システムの設置後の状況を示す写真 (6) 市税の滞納がないことを証明する書類 (7) 住民票の写し (8) 設置承諾書(設置した住宅が申請者の所有物でない場合に限る。) (9) 対象機器の設置場所の案内図 (10) その他市長が必要と認める書類 |
2 住宅用蓄電システム | (1) 対象機器の工事請負契約書の写し又は購入契約書の写し (2) 対象機器の蓄電容量が確認できる書類の写し(契約書の写しで確認できない場合に限る。) (3) システムの設置に要した費用の領収書の写し及び内訳書の写し (4) 対象機器の仕様、規格、保証開始日等が判別できる書類 (5) システムの設置後の状況を示す写真 (6) 市税の滞納がないことを証明する書類 (7) 住民票の写し (8) 設置承諾書(設置した住宅が申請者の所有物でない場合に限る。) (9) 対象機器の設置場所の案内図 (10) 接続する太陽光発電システムの設置状況が確認できる書類 (11) その他市長が必要と認める書類 |
(令4告示41・全改)
(令4告示41・一部改正)
(令4告示41・一部改正)
(平31告示16・全改、令4告示41・令5告示93・一部改正)