○下野市家族介護支援事業実施要綱

平成22年3月25日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、下野市介護予防事業実施要綱(平成22年下野市告示第55号)に基づき実施する、家族介護支援事業(以下「事業」と言う。)の実施について必要な事項を定め、もって、在宅で介護が必要な高齢者(以下「高齢者」という。)を介護している家族等に対し、介護方法ほか、介護者の助けとなる知識、技術を習得させ、身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の運営については、地域包括支援センターが中心となって実施するが、適正な運営が確保できると認められる財団法人、社会福祉法人、医療法人、非営利特定法人(NPO法人)、民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、高齢者の介護をしている家族、近隣の援助者及び家族介護に対して理解や関心のある者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護の方法や、介護予防について学習する教室を行う。

(2) 福祉関係の情報や個々の体験を発表、情報交換するための教室を行う。

(3) 高齢者や介護者のための栄養、健康等に関する教室を行う。

(4) その他必要な教室を実施する。

(利用申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、地域包括支援センターに直接申し込むこととする。

(費用の負担)

第6条 本事業の利用者に対して、教材費等の実費を負担させることができるものとする。

(個人情報保護)

第7条 この事業に従事する者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、事業の実施の際に知り得た利用者に関する情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

下野市家族介護支援事業実施要綱

平成22年3月25日 告示第59号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月25日 告示第59号