○下野市議会事務局処務規程

平成21年12月25日

議会訓令第1号

下野市議会事務局処務規程(平成18年下野市議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 下野市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 事務局に議事課を置き、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 議長会議等に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 議員共済会に関すること。

(5) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 予算、決算及び経理に関すること。

(7) 職員の人事に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(10) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(11) 議員全員協議会に関すること。

(12) 議員提出議案に関すること。

(13) 請願及び陳情に関すること。

(14) 会議録の調製及び保管に関すること。

(15) 議決事項の処理に関すること。

(16) 議会広報に関すること。

(17) 議会図書の管理に関すること。

(18) 各種の調査、統計に関すること。

(19) その他議会に関すること。

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第4条 議事課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

(書記及びその他の職員)

第5条 議事課に書記及びその他の職員を置く。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、その担任する事務に従事する。

(専決事項)

第6条 事務局長及び課長の専決できる事項は、下野市決裁規程(平成18年下野市訓令第6号)第6条に規定する部長及び課長の専決事項の例によるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、事務処理その他必要な事項については、市の例による。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

下野市議会事務局処務規程

平成21年12月25日 議会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第2編
沿革情報
平成21年12月25日 議会訓令第1号