○下野市住民基本台帳カード利用条例

平成22年6月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳カードの利用を通じて市民サービスの向上を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例21・一部改正)

(利用目的)

第2条 住民基本台帳法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを住民に提供することとする。

(1) 印鑑登録証明書を交付するサービス

(2) 民間事業者等が設置した多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書を交付するサービス

(平24条例21・平29条例1・一部改正)

(利用手続)

第3条 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを利用して前条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら市長に対し住民基本台帳カードを提示して、当該サービスの利用を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者の住民基本台帳カードに当該申請に係るサービスを受けるために必要な情報及び暗証番号(前条第2号のサービスを利用する場合に限る。以下同じ。)を記録するものとする。

3 サービスを利用している者が、サービスの変更若しくは廃止又は暗証番号の変更を行おうとするときは、規則で定めるところにより、自ら市長に対し住民基本台帳カードを提示して申請しなければならない。

(個人情報の管理)

第4条 市長は、サービスを提供するために取り扱う個人情報については、漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(下野市印鑑条例の一部改正)

2 下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市手数料条例の一部改正)

3 下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市住民基本台帳カード利用条例

平成22年6月18日 条例第13号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成22年6月18日 条例第13号
平成24年6月19日 条例第21号
平成29年3月27日 条例第1号