○道の駅しもつけ設置及び管理に関する条例
平成22年9月28日
条例第20号
(設置)
第1条 道路利用者の利便に供し、地域産業の振興並びに都市農村交流及び地産地消を推進し、市民の一体感の醸成を図るため、道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅しもつけ | 下野市薬師寺3720番地1 |
(平25条例46・一部改正)
(施設)
第3条 道の駅しもつけ(以下「道の駅」という。)は、次に掲げる施設その他当該施設に付随する物をもって構成する。
(1) 直売施設、物産施設、加工施設
(2) 食材加工供給施設(農村レストラン、軽食施設)
(3) 研修室及び体験学習室
(4) 広場及び公園
(5) 公衆便所
(6) 駐車場
(指定管理者)
第4条 市長は、本施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 道の駅の利用に係る事務に関する業務
(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関し必要な業務
(4) その他市長が管理上必要と認める事項
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。
(開業時間及び休業日)
第7条 第3条に規定する施設の開業時間は、規則で定めるものとし、休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日までの日
(2) 毎月第1水曜日及び第3水曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の場合は、その翌日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは開業時間又は休業日を変更することができる。
(平24条例28・一部改正)
(利用の許可)
第8条 第3条に規定する施設(以下「施設」という。)を利用(占用的利用をいう。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれのあるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第10条 第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じても、市は、その補償の責任を負わない。
(入館の制限)
第12条 市長は、施設の管理上著しく支障があると認められる者について入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、利用者に代わりこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設の建物、設備、その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(平24条例28・平25条例46・令6条例6・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | |
直売施設 加工施設 物産施設 食材加工供給施設 広場 | {建築額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額×8/100+(土地購入額+整備額)×5/100}×利用面積/建築面積 | 年額 | |
研修室1(大) | 4時間 | 800円 |
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研修室2(中) | 4時間 | 600円 |
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研修室3(小) | 4時間 | 300円 |
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研修室4(全) | 4時間 | 1500円 |
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体験学習室 | 4時間 | 1500円 |
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備考
1 上記使用料には備付けの備品の使用料を含む。
2 使用料が単位時間等で定められた施設等について、単位時間等に満たない端数の時間等は、これを単位時間等に切り上げる。
3 研修室及び体験学習室で入場料若しくは教授料を徴収する場合又は主たる使用目的に付随して展示物等の販売を行う場合は、規定の使用料の2倍の額とする。