○下野市が施行する土地区画整理事業の随意契約保留地処分における売買代金納付についての取扱要綱
平成22年7月1日
告示第123号
下野市が施行する土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成18年下野市規則第171号。以下「規則」という。)第16条第1項ただし書による規定は、次により取扱うものとする。
(1) 売買代金の分割納入については、随意契約保留地処分における売買代金分割納入申請書(様式第1号)を施行者に提出するものとする。
(2) 施行者は、前号による申請があった場合は、査定をし、分割納入の可否及び分割納入すべき期間を定めるものとする。
(3) 施行者は、前号による査定の結果については、速やかに申請者に対し回答するものとする。
(4) 分割納入の基本方針は、次に掲げるところによるものとする。この場合において、分割納入回数は年2回までとする。
売買代金 | 分割納入すべき期間 |
25万円未満 | 1年以内 |
25万円以上50万円未満 | 2年以内 |
50万円以上70万円未満 | 3年以内 |
70万円以上100万円未満 | 4年以内 |
100万円以上 | 5年以内 |
(5) 規則第16条第4項に規定する土地の使用については、前各号により双方異議なく契約を締結し、第1回の納付があった時点において発生するものとする。
(6) 分割納入者が、天災地変等、失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状況にあるとき、その他施行者が特に必要と認めるときは、第4号の基本方針期間を更に延長することができる。
(7) 前号の規定により基本方針期間の延長の承認を受けようとする者は、随意契約保留地処分における売買代金分割納入延長申請書(様式第2号)を施行者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)