○下野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成22年9月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる環境を築くとともに、地域の子育て機能の強化を目的に、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)とが、市内において相互に援助し合う活動を支援する下野市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事業について、必要事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は下野市とする。

2 市長は、事業を効果的に実施するため、適切な事業運営が確保できると認められるNPO法人等に委託することができるものとする。

(事務所)

第3条 センターの事務所は、南河内児童館に置く。

(平29告示15・全改)

(事業の内容等)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関する事業

(2) 相互援助活動の調整に関する事業

(3) 相互援助活動に関する講習及び指導に関する事業

(4) 会員間の交流に関する事業

(5) 関係機関との連絡調整に関する事業

(6) ひとり親家庭等に対する利用支援に関する事業

(7) センターの広報に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業

2 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置き、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集及び登録時の相談・助言に関する業務

(2) サブ・リーダーの選任及び育成指導に関する業務

(3) 相互援助活動の調整に関する業務

(4) ひとり親家庭等に対する優先調整に関する業務

(5) 会員間のトラブル調整に関する業務

(6) 会員に対する講習会、研修会及び交流会における相談・助言に関する業務

3 アドバイザーを補佐するため、サブ・リーダーを置くことができる。

4 アドバイザー及びサブ・リーダーは、業務により知り得た会員の家庭の事情等のプライバシーを他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(平24告示61・一部改正)

(開所時間)

第5条 センターは、午前9時から午後5時まで開所する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(令2告示52・一部改正)

(相互援助活動の内容)

第6条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とする生後6箇月から小学校又は義務教育学校第6学年までの子どもを対象とする活動で、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設等の保育開始時までや保育終了後、子どもを預かること。

(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。

(3) 学童保育終了後、子どもを預かること。

(4) 学校の放課後、子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(6) 買い物等外出の際、子どもを預かること。

(7) その他の事由により子どもを預かること。

2 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。

(平23告示88・平24告示61・令4告示75・一部改正)

(会員の資格)

第7条 センターは、次に掲げる要件を満たす者を会員とする。

(1) センターの目的を十分に理解している者

(2) 依頼会員にあっては、下野市内に居住又は勤務している者で、当該人が保護者となっている小学校又は義務教育学校前期課程に在籍する児童を有する者

(3) 提供会員にあっては、下野市内に居住している20歳以上の者で、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる者

2 依頼会員と提供会員とは兼ねることができる。

(令4告示75・一部改正)

(入会及び退会)

第8条 会員になろうとする者は、下野市ファミリー・サポート・センター入会届出書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会員になる際は、センターの実施する説明会に参加しなければならない。

3 提供会員は、センターの実施する講習を受講しなければならない。

4 市長は、第1項の承認をしたときは、会員に対して下野市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号)を発行するものとする。

5 会員の登録事項に変更があった場合は、速やかに市長に下野市ファミリー・サポート・センター変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

6 会員が退会しようとするときは、下野市ファミリー・サポート・センター退会届出書(様式第4号)を市長に提出し、会員証を返還するものとする。

(報酬等)

第9条 依頼会員は、援助活動実施後に提供会員に対し、次の基準により速やかに報酬等を支払うものとする。

(1) 祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、月曜日から金曜日の午前7時から午後7時までの報酬 1時間あたり700円

(2) 前号に規定する時間帯以外の報酬(ただし、第3号に規定する時間を除く) 1時間あたり800円

(3) 宿泊を伴う場合の午後7時から翌日の午前7時までの報酬 1泊あたり6,000円

(4) 同一世帯に属する複数の子どもを預かる場合は、2人目からは半額とする。

(5) 前3号の規定に関わらず、最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間利用したものとし、以降は30分単位で、それぞれ1時間あたりの報酬額単価の半額とする。

(6) 前号の規定に関わらず、報酬額単価の切り替え時間帯にまたがって利用した場合は15分単位とし、それぞれ1時間あたりの報酬額単価の4分の1の額とする。

(7) キャンセル料については、次のとおり依頼会員が提供会員へ支払う。

 前日までのキャンセル 無料

 当日のキャンセル 上記基準により算定された報酬額の50%

 無断キャンセル 全額

(8) 交通費については、1回あたり200円とする。

(9) 入浴介助については、1回あたり300円とする。

(10) 食事(ミルクを含む。)を提供した場合及びおやつ代、おむつ代等については、依頼会員が提供会員に実費を支払う。なお、依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。

(平24告示61・一部改正)

(保険)

第10条 センターは、センターの業務及び会員の援助活動中の事故に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第61号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日告示第11号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成29年1月30日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平25告示11・全改、令4告示39・一部改正)

画像画像画像

(平23告示88・全改、平29告示15・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像画像

(令4告示39・一部改正)

画像

下野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成22年9月1日 告示第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月1日 告示第144号
平成23年5月16日 告示第88号
平成24年3月30日 告示第61号
平成25年1月30日 告示第11号
平成29年1月30日 告示第15号
令和2年3月31日 告示第52号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第75号