○下野市敬老祝金条例

平成23年3月29日

条例第4号

下野市敬老祝金条例(平成18年下野市条例第107号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民の長寿を祝し、かつ、敬老の美風を涵養するための敬老祝金(以下「祝金」という。)及び100歳の長寿を祝福するための100歳祝金(以下「100歳祝金」という。)の贈呈を行い、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(祝金等の受給資格)

第2条 祝金の受給資格を有する者は、祝金贈呈日(第6条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下同じ。)の属する年の9月1日に本市に住所を有する次の各号に掲げるものとする。

(1) 80歳の者

(2) 90歳の者

2 前項各号の年齢については、祝金贈呈日の属する年の12月30日をもって算定する。

3 100歳祝金の受給資格を有する者は、本市に住所を有し、満100歳を迎えた者とする。

(令3条例9・一部改正)

(祝金受給資格の消滅)

第3条 祝金を受ける者がその年の祝金贈呈日前に死亡したとき又は本市に住所を有しなくなったときは、祝金の受給資格は消滅する。

(100歳祝金贈呈の特例)

第4条 100歳祝金の受給資格を有する者で、100歳祝金贈呈日(第6条第2項に規定する市長が定める日をいう。)前に死亡した者又は本市に住所を有しなくなった者(以下「特例対象者」という。)については、特例対象者又はその親族に対し、その者の申出により100歳祝金に相当する金額を贈呈する。

2 前項の親族とは、特例対象者と生計を同じくしていた者又は特例対象者を現に扶養していた者で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特例対象者の配偶者

(2) 特例対象者の子及びその配偶者

(3) 特例対象者の孫及びその配偶者

(4) 特例対象者の兄弟姉妹及びその配偶者

3 第1項の申出をすることができる者の順位は、特例対象者、前項各号に掲げる順序による。この場合において、申出をすることができる同順位の者が2人以上あるときは、その1人がした申出は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした贈呈は、全員に対してしたものとみなす。

(令3条例9・一部改正)

(祝金等の額)

第5条 祝金の額は、5,000円とする。

2 100歳祝金の額は、100,000円とする。

(平28条例21・一部改正)

(祝金等の贈呈日)

第6条 祝金の贈呈日は、原則として毎年9月1日以降で市長が定める日とする。

2 100歳祝金の贈呈日は、第2条第3項に規定する受給資格を有することになった日以降で市長が定める日とする。

(令3条例9・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

下野市敬老祝金条例

平成23年3月29日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月29日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第21号
令和3年3月23日 条例第9号