○下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則
平成23年3月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号の規定に基づく基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則16・一部改正)
(基準該当事業所の登録)
第2条 基準該当障害福祉サービスを提供しようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当事業所別に、下野市基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長の登録を受けなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所を管理する者の住所、氏名及び経歴
(3) 事業所のサービス提供責任者の住所、氏名及び経歴(居宅介護、行動援護又は外出介護に係る登録の申請に限る。)
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情等を解決するために講ずる措置の概要
(6) 基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務体制及び勤務形態
(7) 基準該当障害福祉サービスに係る資産の状況
(8) その他市長が必要と認める事項
(平26規則16・一部改正)
4 市長は、第2項の規定による変更を認めたときは、登録簿を修正するものとする。
(基準該当事業の廃止等)
第5条 登録事業所は、基準該当事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、下野市基準該当事業所廃止・休止・再開届(様式第6号。以下「廃止等届」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により廃止、休止又は再開を承認したときは、登録簿を修正するものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、法第30条第1項第1号に掲げる事項に該当すると認めたとき及び登録事業所が基準該当障害福祉サービスを行ったときは、特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 市長は、下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年下野市規則第202号。以下「施行細則」という。)第13条第2項の規定による支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)からの委任に基づき、特例介護給付費等として支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり基準該当障害福祉サービスを行った登録事業所に特例介護給付費等を支払うことができる。
3 第1項の規定による特例介護給付費等の支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業所が、基準該当障害福祉サービスを提供した場合において、代理受領による支払いを受けようとするときは、基準該当障害福祉サービスの提供を行ったときに、当該基準該当障害福祉サービスに要した基準額から施行細則第14条に定める額を減じて得た額を当該基準該当障害福祉サービスの提供を受けた支給決定障害者等から利用者負担額として支払いを受けるものとする。
5 登録事業所は、前項の支払いを受けたときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等に係るもの及びその他の給付等に係るものを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
(平26規則16・一部改正)
(特例介護給付費等の支払い)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、基準に適合するか否かを審査し、適合すると認めるときは、当該登録事業所に特例介護給付費等を支払うものとする。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し、必要があると認めるときは、登録事業所又は登録事業所であった者に対し報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
(特例介護給付費等の返還)
第11条 市長は、登録事業所が、偽りその他の不正な方法により、又は関係法令等の規定に違反して特例介護給付費等の支給を受けたときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 基準に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他の不正な方法により申請書又は廃止等届を提出し、登録又は承認を受けたことが判明したとき。
(4) 偽りその他の不正な方法により、又は関係法令等の規定に違反して特例介護給付費等の支給を受けたとき。
(5) 第10条の規定による求めに応じないとき。
(7) その他市長が登録事業所として適当でないと認めるとき。
(登録事業所に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業所に係る情報(変更、廃止、休止及び再開を含む。)のうち次に掲げる情報を栃木県知事に提供することができる。
(1) 申請者の名称並びに代表者の住所及び氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業所は、特例介護給付費等の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(再委託の禁止)
第15条 登録事業所は、この規則による特例介護給付費等の代理受領の業務の一部又は全部を他の者に委託してはならない。
(公告)
第16条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条の規定による登録をしたとき。
(2) 第5条第3項の規定による承認をしたとき。
(3) 第12条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)