○下野市税減免規則
平成23年4月1日
規則第13号
(通則)
第1条 下野市税条例(平成18年下野市条例第59号。以下「条例」という。)、下野市都市計画税条例(平成18年下野市条例第60号)及び下野市国民健康保険税条例(平成18年下野市条例第61号。以下「国保税条例」という。)に基づく市税の減免については、別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 市民税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者 全額
(3) 学生及び生徒 市長の必要と認める額
(4) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行うものを除く。)が納付すべき税額 全額
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む法人を除く。)が納付すべき税額 全額
(6) 管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が納付すべき税額 全額
(7) 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該特定非営利活動法人設立の日以降3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上、益金の額が損金を超えない事業年度にかかる均等割 全額
(8) 納税義務者が失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少し、又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
10分の10 | 10分の7以上10分の10未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
200万円以下 | 全部 | 10分の7 | 10分の5 | 10分の3 |
300万円以下 | 全部 | 10分の5 | 10分の3 | 10分の1 |
400万円以下 | 全部 | 10分の3 | 10分の1 | 0 |
(9) 納税義務者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が賦課期日後において、疾病により医療費を支払った額が前年の所得額の10分の1を超えるため、税額の納付が困難と認められるもの その超える額に相当する所得割額。ただし、その超える額は20万円をもってとどめる。
(10) 納税義務者が死亡のため、法第9条第1項の規定により納税義務を継承した相続人(営業を営む者で継続可能な相続人又は配当不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で当該継承した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
300万円以下であるとき | 10分の7 |
400万円以下であるとき | 10分の5 |
(11) 災害により、次の事由に該当することとなった納税義務者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(12) 災害、盗難等により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 4分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(13) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(平31規則1・一部改正)
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が買収し、又は無償で借り受けた固定資産 全額
(3) 公園、広場、自治会集会所その他これに類する施設で公共の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額
(4) 災害により、流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産については、その災害の日の属する年度の固定資産のうち、その災害の日以後に到来する納期において納付すべき税額(1月2日以降3月31日までの間に災害を受けた場合は、災害の日に属する年度及びその翌年度の税額)を次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で 、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
イに準じて軽減し、又は免除する。
(5) その他特別の事情があると認める者の所有する固定資産 その都度市長が定める額
(軽自動車税の減免)
第5条 軽自動車税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 条例第81条の8第1項で規定する軽自動車等 全額
(2) 条例第89条第1項で規定する軽自動車等 全額
(3) 条例第90条第1項第1号及び第2号で規定する軽自動車等 全額
(平31規則1・一部改正)
(平25規則11・追加、平31規則1・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第6条 国民健康保険税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 災害、盗難等による納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(3) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)が失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少し、又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
10分の10 | 10分の7以上10分の10未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
200万円以下 | 全部 | 10分の7 | 10分の5 | 10分の3 |
300万円以下 | 全部 | 10分の5 | 10分の3 | 10分の3 |
400万円以下 | 全部 | 10分の3 | 10分の1 | 0 |
(4) 国保税条例第25条の2第1項第2号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免は、次に定めるところによる。
ア 旧被扶養者に係る当分の間の国保税条例第2条第2項及び第3項の規定による所得割額及び資産割額 全額
イ 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間の旧扶養者に係る国保税条例第2条第2項及び第3項の規定による被保険者均等割額
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の10分の5
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の10分の3
(ウ) 減額賦課7割又は5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 減免なし
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間の旧被扶養者の属する世帯に係る国保税条例第2条第2項及び第3項に規定する世帯別平等割額
(ア) 減額賦課非該当世帯 軽減前の額の10分の5
(イ) 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の4分の1
(ウ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の10分の3
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯平等割2.5割軽減及び軽減賦課2割軽減前の額の10分の1
(オ) 旧被扶養者が属する世帯が減額賦課7割又は5割軽減該当世帯若しくは特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合 減免なし
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する場合は、その事実発生の月から月割りをもって免除する。
3 第1項第5号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者で真にやむを得ない事由による場合は、国保税条例第25条の2第2項の規定にかかわらず、申請書を市長に提出した日をもって納期限前7日までに提出したものとみなす。
(平31規則1・一部改正)
(減免の決定通知)
第7条 市長は減免申請書を受理した場合には、速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。
2 前項の規定により、減免の適否を決定したときは、市税減免決定通知書又は市税減免申請却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(1) 偽り、その他不正の行為によって減免を受けたと認められたとき。
(2) 資力の回復その他の事由により、減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この規則に定める事項以外の市税の減免については、市長において必要があると認める場合には、適正に処理するものとする。
2 この規則で使用する様式については、別に定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の軽自動車税の減免に関する部分は、平成31年10月1日から適用し、適用日前の軽自動車税については、なお従前の例による。